預金保険制度について

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。このため、預金者は、預金保険の手続を行う必要はありません。
預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の預金量等に応じて、毎年、当機構に納付します。
わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された当機構が制度の運営主体となっています。

《預金保険機構ホームページより抜粋》

預金保険制度についての詳細は、預金保険機構または金融庁のホームページをご覧ください。