新規に法人預金口座の開設をご希望のお客さまへ
新規の法人預金口座開設のお手続きについてご案内いたします。
普通預金口座開設のお申込フロー(法人のお客さま)
資料請求
- 口座開設の申込、受付、開設は弊行本店においてのみ承っております。
- 本店にご来店いただかなくても、法人インターネットバンキング「スターBB!」の資料請求ページより資料請求が可能です。
申込(来店または郵送)
お手続きには申込から1週間程度のお時間を頂いております。(受付当日の預金口座作成はお受けできません。)
口座開設
お客さまにご準備いただいた書類にもとづき、弊行の法人預金担当者が預金口座開設目的や事業内容、主な株主その他の事項について後日お伺いし、その結果として追加書類のご提示をお願いする場合がございます。
総合的な検討の結果、預金口座開設をお断りすることがございます。
口座の犯罪利用防止に向けたお客さまへのお願い
-
- 口座の犯罪利用防止に向けたお客さまへのお願い開く
-
最近、テレビや新聞等でも報じられておりますように、振り込め詐欺や架空請求といった預金口座を悪用した詐欺事件が急増 しております。このようなことを背景に、「当局から各金融機関への指導」や「犯罪収益移転防止法改正」が行われております。弊行では、この動きを受け、犯罪利用を目的とした口座開設を防止するため、新規の法人のお客さまの預金口座開設の際には下記のようなご対応をお願いしております。
お客さまには、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
記
【口座開設受付支店】 弊行本店においてのみ承っております。
【ご来店時にお持ちいただく資料】 以下のすべての資料をご用意ください。- 1.商業登記簿謄本(現在事項全部証明書、もしくは履歴事項全部証明書の原本も可)
- 2.印鑑証明書
- 3.国税または地方税の領収書(主たる事務所の所在地記載のもの)
設立後6カ月以内のお客さまの場合は、- 法人設立届出書(税務署受付印のあるもの)
- 給与支払事務所等の開設届出書(税務署受付印のあるもの)等
- 4.事業の実態が確認可能なもの(会社案内、パンフレット、見積書 等)
- 5.事業実施に許認可、登録または届出が必要な業種の場合、それを証明する書類
- 6.主たる事業所に係る建物登記簿、賃貸借契約書
- 7.来店者さまの確認公的資料
例)運転免許証、パスポート、印鑑証明書、住民票の写し 等
- ※
来店者さまが代表者の方でない場合は、委任状も必要となります。
- ※
お手続きには1週間程度のお時間をいただいておりますので、受付当日の預金口座作成はお受けできません。
- ※
弊行の法人預金の担当者が、上記書類に基づき、預金口座開設目的や事業内容、主な株主等、その他について後日お尋ねします。また、お尋ねした結果、追加で書類のご提示をお願いする場合がございます。
- ※
ご連絡先が携帯電話のみのお客さまの預金口座開設はお断りしております。
- ※
総合的な検討の結果、預金口座開設をお断りすることがございます。
以上
預貯金口座付番開始に伴う法人番号告知のお願い
-
- 預貯金口座付番開始に伴う法人番号告知のお願い開く
-
2018年1月から、法令により、銀行は預金口座に係るお客さま情報と法人番号を紐付けて管理することが義務付けられました(これを「預貯金口座付番」といいます)。このため、2016年1月から法人番号のお届けが必要とされていた定期預金・通知預金、外国送金、投資信託などのお取り引きに加え、2018年1月からは、当行口座をお持ちのすべてのお客さまに法人番号のお届けをお願いしております(お届けの際は、「法人番号確認書類」が必要となります)。
また、法人番号をお届けいただいていない場合に、商号や登記上の所在地など、お客さま情報の変更手続きをされる際には法人番号のお届けをお願いしております。
お客さまには書類のご作成・ご送付等でお手数をおかけすることとなり、誠に恐れ入りますが、下記をご参照のうえ、何卒ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。記
ご用意いただきたい書類
法人番号確認書類 (以下1〜3のいずれかをご提出ください)
- 1.法人番号指定通知書(作成後6ヵ月以内)
- 2.法人番号指定通知書(作成後6ヵ月超)+法人確認書類(※2)
- 3.法人番号印刷書類(※1)(作成後6ヵ月以内)+法人確認書類(※2)
- ※1
国税庁法人番号公表サイトの法人情報画面を印刷したもの
- ※2
法人確認書類 (主なものは以下の通りです)
<内国法人の場合>(人格のない社団等および法人課税信託の受託法人を除く)
- 登記事項証明書(発行後 6ヵ月以内)
- 印鑑登録証明書(発行後 6ヵ月以内)
- 国税または地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書(領収日付または発行年月日が6ヵ月以内)
- 法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(交付日または送付日が6ヵ月以内)
<設立登記のない内国法人の場合>(人格のない社団等を除く)
- 当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称、本店または主たる事業所の所在地を証する書類(写しを含む、発行後6ヵ月以内)
<人格のない社団等の場合>(国内に主たる事業所を有するものに限る)
- 定款、寄付行為、規則、規約(名称および主たる事業所の所在地に関する事項の定めがあるもの)のいずれかの写しで、その代表者等の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
- 国税または地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書(領収日付または発行年月日が6ヵ月以内)
<所得税法施行規則81 条4号に掲げられている外国法人の場合>(法人課税信託の受託法人を除く)
- 印鑑登録証明書(発行後 6ヵ月以内)
- 当該外国法人の所令 304 二(外国法人が課税の特例を受ける為の要件)に規定する登記に係る登記事項全部証明書(発行後6ヵ月以内)
- 国税または地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書(領収日付または発行年月日が6ヵ月以内)
<所得税法施行規則81 条4号に掲げられていない外国法人の場合>(法人課税信託の受託法人を除く)
- 官公署から発行され、または発令された書類その他これらに類するもの(法人番号指定通知書および法人番号印刷書類を除く)
以上
2018年1月4日現在