休眠預金等活用法

2018年10月9日

2018年1月より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が施行されました。

2009年1月1日以降、最後に出し入れされた日等から10年以上、お取り引きのない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることになります。
ただし、財形住宅や財形年金といった財形貯蓄やマル優の適用となっている預金、外貨預金などは対象外となります。

休眠預金等となった後も、引き続き当行で引き出すことが可能です。
ご本人さまが確認できる書類のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

法令の詳細については、以下のサイトをご覧ください。

休眠預金等活用法に関する当行の対応

2018年1月1日以降、最後に出し入れされた日等から9年を過ぎたご預金等について、当行ホームページで公告いたします。
(預金残高が1万円以上のお客さまへは当行より郵送にてお知らせいたします。)

お客さまからの引き出し等がない場合は、休眠預金等活用法に基づき、休眠預金等は預金保険機構に「休眠預金等移管金」として納付されます。
(公告日より1年以内)

預金保険機構への納付後、休眠預金等を払い戻す場合は、当行の窓口を介して、預金保険機構へ「休眠預金等代替金の支払い請求」をしていただくことになります。

休眠預金等活用法に関する当行の取り扱い(異動事由、最終異動日等)の詳細は以下よりご覧いただけます。

なお、「休眠預金等活用法に係る預金規定」は2018年10月9日付にて改定いたしました。
(改定内容:第3条.(最終異動日等)2に(3)、(4)を追加)

以上