法令(※)の要請に従い、お客さまおよびお客さまのご家族が「外国政府等において重要な地位を占める者」(以下「外国PEPs」といいます)に該当するか否かについて、自己申告をお願いしております。
お客さまが以下①②③のいずれかに該当する場合は、別途お手続きが必要となりますので、恐れ入りますが店頭でお申し込みください。
- (※)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および同法の施行令・施行規則(2016年10月1日改正法令施行)
【外国PEPsに該当する方】(施行令第12条、施行規則第15条関連)
- ① 外国において、以下の職にある方
- 国家元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- ② 過去に、①に該当したことのある方
- ③ ①・②に該当する方のご家族(配偶者※、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母および子)
- ※婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。