居住地国・租税条約等実施特例法について

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(2017年1月1日改正法施行)」で定める居住地国が「日本」に該当しない方は(※)、別途ご提出いただく書類がございます。恐れ入りますが窓口または郵送でお申し込みくださいますようお願い申し上げます。

【居住地国について】

居住地国は、一般的には以下のように判断されますが、お客さまご自身の居住地国につきましては当行では判断いたしかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。

1 日本が生活の中心である方 日本
2 外国の法令において居住者として所得税・法人税に相当する税を課されている方 当該外国
  1. (※)居住地国が外国である場合に加え、お客さまが下記(イ)(ロ)に該当する場合も、インターネットでの口座開設はお受けできません。窓口または郵送で口座開設をお申し込みくださいますようお願い申し上げます。
    1. (イ)居住地国が複数ある場合(複数国の中に日本が含まれる場合も該当します)
    2. (ロ)居住地国がない場合