お手続き開始の前に必ずお読みください。
本ローンの仮審査お申し込みにあたり、東京スター銀行および保証会社(アイフル株式会社)の個人情報の取り扱いについて同意いただく必要がございます。
お申し込み後、お客さまの個人信用情報を取得し、当行および保証会社(アイフル株式会社)にて審査いたします。
無担保ローン商品の同時審査について当行でお取り扱いしている複数の無担保ローン商品の審査を同時に行います。
お申し込みされたローンの仮審査結果がご希望に添えない場合、当行の別商品でご案内が可能な際は、その商品をご案内いたします。あらかじめご了承ください。
また、各種ローン規定および保証委託約款についてはご契約時に同意いただく内容となります。
本ローンの仮審査お申し込みにあたり、特に同意いただきたい事項
お客さまが申込フォームにご入力されたお客さまの情報については、入力途中の状態であったとしても、当行において本ローン又は他のローン商品の勧誘のためにお客さまへ連絡させていただく目的として取得・利用させていただく場合がございます。
電子交付について
お申し込みされたローンを東京スターダイレクト(インターネットバンキング)によりご契約いただく場合には、当行は、本契約手続きにかかる各種規定・約款、説明書、契約内容および取引履歴等を書面の交付(郵送)に代えて、
①東京スターダイレクト(インターネットバンキング)の画面もしくは当行ホームページにおいて閲覧に供する方法、
②電子メールにより送付する方法、または③PDF形式のファイル等をお客さまの端末にダウンロードする方法
のいずれかの電磁的方法によりお客さまに交付いたします。
個人情報の取り扱いについて(株式会社東京スター銀行)
私は、貴行に提出する借入申込書、金銭消費貸借契約証書、ローン契約書、手形等債権書類、および本件融資相談や申込時から本件融資契約成立に至るまでの間に、貴行に提出する書面等(電磁的記録によるものを含む)から貴行が取得する個人情報を含む、融資取引(私を連帯保証人とする融資取引を含みます。)およびその審査等に関連して貴行の取得する私の個人情報の取り扱いについて、以下の事項を確認のうえ、以下1.ないし5.のとおりの取り扱いとすることに同意します。
なお、上記の同意には、以下の事項に対する同意を含むものとします。
- 1後記2.のとおり、私の個人情報に係る個人データを第三者に提供すること。
- 2後記3.に記載された内容により、貴行が、個人信用情報機関に登録された私の個人情報を利用し、また貴行の取得した私の個人情報を個人信用情報機関に登録し、かつそれらの私の個人情報が当該個人信用情報機関およびこれと連携する個人信用情報機関の加盟会員により利用されること。
- 3後記5.に記載された内容により、貴行が取得した私の個人情報が、信用保証会社に提供されること(信用保証会社と保証委託契約をされる方のみ対象です。)
1.利用目的
株式会社東京スター銀行(以下「当行」という)はお客さまの個人情報につき、法令等で定める範囲内において、以下の目的で利用いたします。
- 1各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受け付けのため
- 2金融商品取引法にもとづく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- 3法令等にもとづくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 4預金取引や融資取引の期日管理等、継続的なお取り引きにおける管理のため
- 5融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- 6適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
- 7与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲において第三者に提供するため
- 8他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- 9お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の履行のため
- 10市場調査、データ分析およびアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究開発のため
- 11ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 12提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(取引結果、預り残高等の報告を含みます)
- 13各種お取り引きの解約またはお取引解約後の事後管理のため
- 14株式会社全銀電子債権ネットワークから委託を受けた業務を遂行するため
- 15電子記録債権の円滑な流通の確保のため
- 16参加金融機関の与信取引上の判断のため
(参加金融機関とは、株式会社全銀電子債権ネットワークとの間で業務委託契約を締結し、でんさいネットに参加している金融機関をいいます) - 17その他、お客さまとのお取り引きを適切かつ円滑に履行するため
- 18前各号の個人情報の利用目的にかかわらず、個人番号は、以下の目的に限り利用いたします。
① 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
② 金融商品取引に関する法定書類作成事務
③ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務
④ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
⑤ 財産形成非課税住宅・年金貯蓄申告書等作成事務
⑥ 譲渡性預金を譲渡した場合の法定書類作成事務
⑦ 預貯金口座付番に関する事務
⑧ 災害時および相続時における預金口座の情報提供に関する事務
⑨ 本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務
- ※銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用または第三者提供を行うことはございません。
- ※銀行法施行規則等により、人種、犯罪の経歴、信条、保健医療、門地または本籍地等についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用または第三者提供を行うことはございません。
- ※取引上の優越的な地位を不当に利用し、与信の条件として、与信事業において取得した個人情報を当該事業以外に利用することを利用目的として同意を得る行為は行いません。お客さまは当該事業以外の利用に係る利用目的を拒否することができます。
ダイレクトメール等の営業案内については、発送の停止等、お客さまのご要望に応じます。
2.第三者への提供
当行は、お客さまからいただいたお客さまの個人情報に係る個人データを、以下のとおり第三者へ提供いたします。
- 1銀行が取得した個人データを当該第三者に提供することが、その取り引きを完遂するために必要な場合。
(例)
① お客さまがご利用になる信用保証協会への情報提供
② ローン取引に関して、お客さまがご利用になる不動産会社(住宅ローン等)、企業(職域提携ローン等)への情報提供
③ 利子補給ローン等をご利用になる場合における、国・公共団体への情報提供
④ ローン等に保険を付する場合にお客さまがご利用になる引受保険会社(生命保険会社、損害保険会社)への保険契約申込情報等の提供
⑤ ローン取引で、主債務者の委託を受けて保証人となっている信用保証会社、カード会社、消費者金融会社への情報提供
⑥ 担保物件評価のための外部不動産鑑定士への情報提供
⑦ その他商品サービスの仕組み上、第三者への個人データ提供を当然に前提としている場合、当該第三者への必要な範囲内における情報提供 - 2その他、以下の場合にも第三者提供がなされます。
- ①ローン等の債権が譲渡・証券化といった方法を用いて他の事業者等に移転する場合で、主債務者および連帯保証人の個人データが当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内において、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用される場合
- ②債権譲渡等の事前協議やデューデリジェンスにおいて、当該業務遂行の目的に必要な範囲内において、相手先、格付機関、会計事務所等へ情報を提供する場合(結果的に債権譲渡等が行われなかった場合も含みます)
- ③連帯保証人への主債務者の債務残高等の情報提供
- ④個人情報保護法その他の法令等に照らして必要と判断される場合(監督当局、証券取引等監視委員会および証券取引所への資料提出等を含みます)
3.個人信用情報機関の利用および情報登録(特定個人情報等は除きます)
- 1当行は、お客さまの個人情報に関する個人信用情報機関の利用および情報登録について、以下のとおり取り扱うものとします。
- ①当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含みます)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ)のために利用する。
- ②以下の個人情報(その履歴を含みます)が、当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と連携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されるものとする。
登録情報 | 登録期間 |
---|---|
氏名、生年月日、性別、住所(ご本人への郵便不着の有無等を含みます)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、破産申立、強制回収手続、債権譲渡、解約、完済等の事実を含みます) | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認書類の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | ご本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
- 2当行は、当行が加盟する個人信用情報機関において、以下のとおり個人情報保護法にもとづく個人データの共同利用を行っております。ただし、個人情報保護法の全面施行(平成17年4月1日)後の契約については、上記(1)に記載の内容を、お客さまに同意いただく対応としております。
- ①共同利用される個人データの項目
官報に掲載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等) - ②共同利用者の範囲
全国銀行個人信用情報センターの会員および一般社団法人全国銀行協会
(注)全国銀行個人信用情報センターは一般社団法人全国銀行協会が設置、運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は以下のとおりです。
(a)一般社団法人全国銀行協会の正会員
(b)上記(a)以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関
(c)政府関係金融機関またはこれに準ずるもの
(d)信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)にもとづいて設立された信用保証協会
(e)個人に関する与信業務を営む法人で、上記(a)から(c)に該当する会員の推薦を受けたもの - ③利用目的
全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断 - ④個人データの管理について責任を有する者の名称
一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区丸の内 1-3-1
上記代表者氏名は、 以下のウェブページにおける「4.個人データの共同利用について」-「(1)官報情報の共同利用」-「D.個人データの管理について責任を有する者の名称」に掲載しています。
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy
- ①共同利用される個人データの項目
- 3上記の個人情報は、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と連携する個人信用情報機関の加盟会員によって相互に提供または利用される場合があります。
- 4上記の個人信用情報機関は以下のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行では行えません)
- ①当行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センターhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-3214-5020
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
(株)日本信用情報機構https://www.jicc.co.jp/
TEL 0570-055-955
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 - ②同機関と提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター、(株)日本信用情報機構および(株)シー・アイ・シーは、相互に提携しております。
(株)シー・アイ・シーhttps://www.cic.co.jp/
TEL 0120-810-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
- ①当行が加盟する個人信用情報機関
4.個人データの共同利用
当行ウェブサイト「個人情報のお取り扱いについて」の6.および6-2.「個人データの共同利用(特定個人情報等は除きます)」に基づき、お客さまの個人情報に係る個人データの共同利用を行います。
5.信用保証会社への情報提供
お客さまから当行に提出いただく借入申込書、金銭消費貸借契約証書、ローン契約書、手形等債権書類、および本件融資相談や申込時から本件融資契約成立に至るまでの間に、当行に提出いただく書面等(電磁的記録によるものを含む)から当行が取得する個人情報を含むお客さまに関する以下の情報は、保証委託先(以下、保証会社)における申し込みの受け付け、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他、お客さまとの取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社に提供されます。
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出いただく書面に記載のすべての情報
② 当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③ 当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、お客さまの当行における取引情報および当行が保有する情報(過去のものを含む)
④ 延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤ 当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
以上
(2024.03)
スターカードローン規定(アイフル保証)
借主は、本規定を承認のうえ、株式会社東京スター銀行(以下「銀行」といいます。)の当座貸越取引「スターカードローン」(以下「本ローン」といいます。)を利用します。また、借主は、本ローンにより銀行に対して負う一切の債務(以下「本借入債務」といいます。)について、アイフル株式会社(以下「保証会社」といいます。)の連帯保証を受けるものとし、「保証委託約款」を承認のうえ、保証会社にその保証を委託します。
第1条(取引方法)
- 1この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。なお、返済用預金口座が銀行所定の口座振替契約等による支払いにあたり資金不足になったときは、銀行は、本取引の利用限度額の範囲内で、その不足相当額をスターカードローンより自動的に払い出し、返済用預金口座に入金するものとします(以下、当該処理を「自動融資」といいます。)。ただし、以下のお取り引きに対して、返済用預金口座残高が不足する場合は、自動融資の対象外となり、銀行は、自動融資を行いません。
- 1銀行で借り入れているローンの約定返済
- 2自動つみたて定期預金への自動振替等のお振り替え
- 3その他銀行所定のお取り引き
- 2借主は、スターカードローンカード(以下、「ローンカード」といいます。)を利用して出金する方法およびその他銀行所定の方法により当座貸越を受けるものとします。
- 3ローンカード、現金自動支払機および現金自動預入支払機等(以下、「自動機器」といいます。)の取扱等については、カードローンカード取引規定によるものとします。
- 4借主は、第2条に定める利用限度額を超えない範囲で、繰り返し追加して借入れできるものとします。ただし、この契約の各条項に基づいて新たな貸越が中止され、またはこの契約が終了した場合は、この限りではありません。
第2条(利用限度額)
- 1本ローンの当初利用限度額は、銀行の決定する額とします。なお、銀行がやむを得ないものと認めて利用限度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとします。
- 2次の各号に該当したときは、銀行はいつでも利用限度額を減額(利用限度額をゼロにすることを含む。)することができるものとします。なお、本項に基づき利用限度額が減額されたことにより、この契約に基づく当座貸越元金の残高(以下、「貸越残高」といいます。)が利用限度額を超えた場合においても、この契約の各条項が適用されるものとします。
- 1借主がこの契約に定める各条項に違反したとき。
- 2借主の信用状態の変化その他の理由により、銀行または保証会社が適当と認めたとき。
- 3銀行は、第1項にかかわらず、本ローンの利用限度額を当初利用限度額(借主が銀行所定の手続により利用限度額を変更した場合は、変更後の利用限度額をいいます。)を超えて増額することができるものとします。この場合、銀行は、借主に対して変更後の利用限度額および変更日等必要な事項を銀行所定の方法で通知するものとします。
- 4前項の通知が借主に到達し、または第17条第2項により到達したとみなされるとき以降に、貸越残高が増額前の利用限度額を超えた場合は、借主が利用限度額の増額を承認したものとします。
第3条(契約期間)
- 1この契約に基づき、利用限度額を利用できる期間(以下、「契約期間」といいます。)は、契約日から1年間とします。ただし、期間満了日の前日までにいずれの当事者からも契約期間を延長しない旨の申出がない場合には、契約期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が期間満了日の時点で満71歳に達していた場合は期間延長しないものとします。
- 2第1項の期間延長が行なわれなかった場合、以下のとおりの取扱いとします。
- 1期間満了日の翌日以降、銀行は新たな貸越を行ないません。
- 2期間満了時の本借入債務については、この契約の各条項にしたがい返済するものとします。
- 3期間満了日に本借入債務が存在しないとき、または前号により本借入債務が完済されたとき、本契約は終了するものとします。
第4条(利息・損害金)
- 1
- 1本ローンの貸越利息は、銀行所定の利率によって計算し、毎月の返済日に支払うものとします。利息の計算は、前回返済日から当該返済日の前日までの貸越残高に対して、銀行所定の利率により、付利単位を100円、1年を365日とする日割計算によって算出するものとします。
- 2本ローンの貸越利息には、保証会社の保証料を含むものとします。なお、保証料は銀行所定の方法により保証会社に支払うものとします。
- 3本ローンの元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対して損害金を支払うものとします。なお、損害金の料率は、第1 項に定める本ローンの利息の利率と同一とします。
- 2
- 1金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
- 2前号による利率、損害金の料率の変更の内容は、銀行のホームページ(http://www.tokyostarbank.co.jp/)に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第5条(約定返済)
- 1借主は、各返済日(毎月4日とする。なお、返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)に、各返済日の前月末日(以下「基準日」といいます。)時点の貸越残高に応じ、次に定める金額(以下、「約定返済額」という。)を返済します(本条に基づく返済を、以下「約定返済」といいます。)。
貸越残高 | 約定返済額 |
---|---|
10万円以下 | 2,000円 |
10万円超20万円以下 | 4,000円 |
20万円超30万円以下 | 6,000円 |
30万円超40万円以下 | 8,000円 |
40万円超50万円以下 | 10,000円 |
50万円超100万円以下 | 15,000円 |
100万円超150万円以下 | 25,000円 |
150万円超200万円以下 | 30,000円 |
200万円超250万円以下 | 35,000円 |
250万円超300万円以下 | 40,000円 |
300万円超350万円以下 | 45,000円 |
350万円超400万円以下 | 55,000円 |
400万円超450万円以下 | 60,000円 |
450万円超500万円以下 | 65,000円 |
500万円超600万円以下 | 80,000円 |
600万円超700万円以下 | 95,000円 |
700万円超800万円以下 | 110,000円 |
800万円超900万円以下 | 130,000円 |
900万円超1,000万円以下 | 150,000円 |
- 2
- 1基準日に貸越残高がない場合は約定返済を行いません。ただし、返済日に未払利息または損害金が存在する場合には、その全額を約定返済額とします。
- 2返済日前日の貸越残高が前項の約定返済額の最低金額に満たない場合には、返済日前日時点の貸越残高および未払利息・損害金の合計額を約定返済額とします。
- 3 借主は、第10条により銀行が新たな貸越を中止した場合、もしくは契約期間が満了した場合にも、本条の規定にしたがい約定返済を行うものとします。
第6条(約定返済額等の自動支払)
- 1借主は、前条による約定返済のため、各返済日までに、約定返済額相当額を借主が銀行所定の方法により届け出た借主名義の預金口座(以下「返済用預金口座」といいます。)に預け入れておくものとします。
- 2銀行は、各返済日に、払戻請求書によらず返済用預金口座から払戻のうえ、毎回の返済にあてるものとします。
ただし、返済用預金口座の残高が毎回の約定返済額に満たない場合には、銀行はその一部を返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することとなります。 - 3第1 項の預け入れが毎月の返済日より遅れた場合には、銀行は、返済の遅れた約定返済額(以下「延滞額」といいます。)および当該返済日の約定返済額の合計額の全部または一部をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
第7条(任意返済)
- 1第5条による約定返済のほか、借主はいつでも借入残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても、第5条の約定返済は通常どおり行うものとします。
- 2前項の任意返済は、第6条によらず借主が直接銀行の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法、その他銀行所定の方法により行うものとします。
第8条(返済金の充当順序)
銀行は、借主の返済金(第16条の費用として支払われたものを含む。)を(1)費用、(2)損害金、(3)利息、(4)貸越元金の順に充当するものとします。ただし、第6条第3項により返済日に延滞額および当該返済日の約定返済額の合計額の一部が返済用預金口座から引き落とされ返済に充てられる場合、および借主が任意弁済を行った場合には、銀行が適当と認める順序により充当でき、借主はこれに異議を述べないものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
- 1借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行から通知催告等がなくても、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。
- 1借主について支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立があったとき。
- 2借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- 3借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- 4本借入債務の約定返済を遅延し、次の返済日までに返済しなかったとき。
- 5借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
- 6返済用預金口座が解約された場合、またはカードローンカード規定により銀行がローンカードの利用をお断りしたとき。
- 2次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。
- 1借主が、本借入債務以外の他の銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
- 2借主が第14条の規定に違反したとき。
- 3この契約に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。
- 4前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 3第2項の場合において借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第10条(契約の終了、解約、中止)
- 1次の各号に該当したときは、銀行はいつでも新たな貸越を中止できるものとします。
- 1借主が返済を延滞したとき。
- 2借主の利用状況等から銀行が適当と判断したとき。
- 3借主がこの契約に定める各条項(本規定のほか、カードローンカード規定の各条項を含む。)に違反したとき。
- 4借主が第9条第1項または第2項の各号の事由に一つでも該当したとき。
- 5銀行または保証会社が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき。
- 2借主が第9条第1項または第2項の各号の事由に一つでも該当し、本借入債務全額につき期限の利益を失った場合には、銀行はこの契約を解約できるものとします。
- 3前項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを取扱店に返却し、直ちに本借入債務の全額を返済するものとします。
- 4借主は、本借入債務の全額を返済することにより、いつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は、本借入債務の全額を返済のうえ直ちにローンカードを取扱店に返却し、あわせて銀行に対し、銀行所定の方法により、この契約の解約を通知するものとします。
第11条(銀行からの相殺)
- 1銀行は、本借入債務のうち弁済日が到来した債務または第9条または第10条によって返済すべき債務と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらずいつでも相殺することができます。
- 2前項の相殺ができる場合には、銀行は、事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、本借入債務の弁済に充当することができます。
- 3銀行が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率・料率については銀行の定めによるものとし、また外国為替相場については銀行の相殺計算実行時の相場が適用されます。
第12条(借主からの相殺)
- 1借主は、本借入債務の期限が未到来であっても、本借入債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、相殺することができます。
- 2本条によって相殺をする場合には、借主は、繰上返済に準じるものとして所定の繰上返済手数料を銀行に対して支払います(相殺に用いられる預金(自働債権)の預金規定に定められている「保険事故発生時における預金者からの相殺」に関する条項(またはこれに準ずる条項)に基づく相殺の場合を除く)。
第13条(債務の返済等にあてる順序)
- 1銀行から相殺する場合に、本借入債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上の理由等により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べません。
- 2借主から相殺をする場合に、本借入債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務との相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務との相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べません。
- 3借主の銀行に対する債務の一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあると銀行が判断したときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べません。
- 4第2項なお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来した債務とします。
第14条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類(電磁的記録によるものを含むものとします)が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等(電磁的記録によるものを含むものとします)を差し入れるものとします。
第15条(本人確認方法)
- 1この契約の締結または届出・契約事項の変更、解約等の銀行所定の手続きを行う場合、借主は、銀行の求めに応じ、所定の書面に署名するとともに、銀行所定の借主本人であることを確認できる資料(以下「本人確認資料」といいます。)を提示または提出(以下「提示等」といいます。)するものとします。ただし、借主が銀行に他の取引に関して印鑑を届け出ている場合には、銀行の認める手続きに限り、本人確認資料の提示等に代えて、銀行所定の書面に届出印鑑を押印することにより手続きを行うことができるものとします。
- 2銀行は、前項の手続の全部または一部につき、電話その他の借主と直接対面しない方法により行うことができるものとし、かかる手続きにおいて、銀行は、銀行所定の事項の入力、聴取等により、相手方が借主本人であることの確認を行うことができるものとします。
- 3銀行が前2項の本人確認を相当の注意を持って取り扱ったときは、書類の偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第16条(諸費用の支払い方法)
この契約に関し、またはこの契約に基づく取引に関し必要となる印紙代等の費用については借主の負担とします。この費用については、銀行は、預金規定に関わらず、銀行所定の日に払戻請求書によらず返済用預金口座から自動引落し、あるいは借入金から差し引きのうえ支払に充当することができるものとします。
第17条(届出事項)
- 1氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届けた事項に変更があったときは、借主は、直ちに銀行所定の方法で届け出るものとします。
- 2借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第18条(成年後見人等の届出)
- 1借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、または後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を、それを証する書面を添えて書面によって届出します。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出します。
- 2借主は、任意後見契約に基づき任意後見人を選任したとき、または家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を、それを証する書面を添えて書面によって届出します。
- 3すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合または任意後見人および任意後見監督人の選任がなされている場合にも、借主は、前2 項と同様に届け出るものとします。
- 4前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、借主は、同様に届出します。
- 5前各項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第19条(報告および調査)
- 1借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、銀行に対して、借主の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2借主は、借主の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。
第20条(管理・回収業務の委託)
銀行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣により営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、この契約による貸付債権の管理・回収業務を委託できるものとします。
第21条(債権譲渡)
- 1借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾します。この場合、借主に対する通知を省略することができます。
- 2前項により債権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人(信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は、銀行に対し、従来どおり本規定の定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行は、これを譲受人に交付するものとします。ただし、譲受人との約定によって、銀行が代理人の地位から脱退する場合があります。
第22条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店を管轄する裁判所を、第一審の合意管轄裁判所とします。
第23条(個人信用情報機関への登録等)
- 1借主は、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。)のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
---|---|
氏名、生年月日、性別、住所(ご本人への郵便不着の有無等を含みます)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 左記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、破産申立、強制回収手続、債権譲渡、解約、完済等の事実を含みます) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申し込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
- 2借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と連携する個人信用情報機関の加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 3前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行では行えません)。
- 1銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-3214-5020
(株)日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/
TEL 0570-055-955 - 2同機関と提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター、(株)日本信用情報機構および(株)シー・アイ・シーは、相互に提携しております。
(株)シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp/
TEL 0120-810-414
- 1銀行が加盟する個人信用情報機関
第24条(反社会的勢力の排除)
- 1借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 1暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 2暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 3自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 1暴力的な要求行為
- 2法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
- 5その他前各号に準ずる行為
- 3借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 4前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第25条(第三者弁済)
銀行は、第三者による弁済申出があった場合には、借主の意思に反しない弁済として取り扱うことができるものとします。
以上
(2022.11)
保証委託約款
委託者は株式会社東京スター銀行(以下、「甲」という。)との当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく債務の保証をアイフル株式会社(以下、「乙」という。)に委託することにつき、次の各条項を確約します。
第1条(保証委託)
- 1委託者は、甲との間の表記の要項による当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づき負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。
- 2前項の保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。
- 3委託者は、本契約の締結にあたり必要となる法律上の手続を経ていることを表明し、これを保証します。
第2条(保証料)
委託者が前条第1項の保証により借入をするときは、乙所定の保証料を甲乙間で定める支払方法に従い支払います。
第3条(担保の提供)
- 1委託者の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、直ちに乙に通知し、乙の承諾した連帯保証人をたてまたは相当の担保を差し入れます。
- 2乙に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により乙において処分できるものとします。
第4条(求償権の事前行使)
- 1委託者が、次の各号の一つに該当したときは、乙は第6条第1項の弁済前に求償権を行使することができるものとします。
- @仮差押、差押もしくは競売の申立てを受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき
- A公租公課につき差押または保全差押を受けたとき
- B振出した手形・小切手が不渡りとなったとき
- C担保物件が滅失したとき
- D債務の一部でも履行を遅滞したとき
- E甲または乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
- F乙に対する住所変更の届け出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
- Gその他債権保全のため必要とする相当の事由が生じたとき
- 2前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合にも同様とします。
第5条(中止、解約)
- 1委託者が前条第1項の各号の一つに該当しまたは甲乙間の契約が解約されたときは、乙が委託者の同意なしに保証を中止または解約することに異議ありません。
- 2委託者は、前項により乙から中止または解約されたときは、直ちに債務の弁済その他必要な手続きをとり、乙に負担をかけないものとします。
第6条(代位弁済)
- 1委託者が甲に対する債務の全部または一部の履行を遅滞したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は委託者に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額等について甲乙間の約定に基づいて弁済されても異議ありません。
- 2乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、委託者が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第7条(求償権の範囲)
乙が前条第1項の弁済をしたときは、委託者は、乙に対してその弁済額およびこれに対する弁済の日の翌日から償還まで年14.6%の割合による遅延損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の遅延損害金は年365日(閏年は年366日)の日割計算とします。
第8条(弁済の充当順序)
委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(調査・報告)
- 1委託者の氏名、住所、電話番号、職業等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面により通知し、乙の指示に従います。
- 2委託者が前項の通知を怠ったため、乙が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- 3財産・経営・業況等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、また乙の指示に従います。
- 4乙が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
- 5委託者の財産の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、市区町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することに同意します。
- 6委託者の所在地の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、住民票および戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
- 7財産・経営・業況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。
- 8乙の請求があるときは、本契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行をうけるべき旨を記載した公正証書の作成に必要な手続を行います。
第10条(費用の負担)
乙が第6条第1項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、乙の請求により直ちに償還します。
第11条(借入約定)
乙の保証により甲と取引することについては、本契約のほか、委託者と甲の間で締結した当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)の各条項に従うものとし、当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)の契約内容が変更されたときは、本契約の内容も当然に変更されるのものとします。
第12条(契約の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由により、第1条第2項の契約内容について、その変更がなされたときは、変更後の契約内容が適用されることに同意します。
第13条(求償権の譲渡)
乙の都合により求償権を第三者に譲渡することについて異議ありません。
第14条(管轄裁判所の合意)
訴訟行為については、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所を以って専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2022.01)