東京スターダイレクト(インターネットバンキング)でお預け入れの預金商品の契約締結時交付書面の郵送、および関連規定改定のお知らせ

2016年7月15日

  1. 1契約締結時交付書面の郵送開始について

    東京スターダイレクト(インターネットバンキング)では、外貨定期預金、円仕組み預金および外貨仕組み預金の各商品に関し、東京スターダイレクトにて契約締結時交付書面(お申込内容のお知らせ)を電子交付して参りましたが、このたび、お客さまに契約内容を十分にご確認いただくため、2016年7月19日(火)付けの新規お預け入れ分より、現在の東京スターダイレクト内での電子交付に加え、新たにご契約いただいたお客さまに対しましては、契約の都度(注1)、契約締結時交付書面(お申込内容のお知らせ)を郵送することといたしました。
    (注1) 自動継続により作成された契約は除きます。

    また、既に上記各商品を東京スターダイレクトでお預け入れいただき、2016年7月19日(火)現在で契約を保有されているお客さまにも当該書面を郵送いたしますので、内容をご覧いただき、大切に保管くださいますようお願いいたします。
    なお、過去に終了した契約につきましては、当該書面の郵送の予定はございません。ご不明の点がございましたら、お取引店または、弊行コミュニケーションセンター(フリーダイヤル 0120-552-701、平日 9時〜17時)までお問い合わせください。

  2. 2東京スターダイレクト取引規定の改定について

    東京スターダイレクト取引規定を2016年7月19日(火)付けで、以下のとおり変更いたします。

【 変更内容 (変更部分のみ抜粋) 】

変更前 変更後

東京スターダイレクト取引規定

平成28年3月1日

第1条 定義等

6. 電子交付

  1. 1当行は、本サービスにかかる各種規定・約款、説明書、契約内容および取引履歴等を書面の交付(郵送)に代えて、本サービスの画面、当行ホームページ、電子メールまたはPDF形式のファイル等の電磁的方法により交付(以下「電子交付」といいます。)いたします。なお、契約者の利用する端末においてPDF形式のファイルを閲覧するにあたり必要となるアプリケーションおよびバージョン等については、当行ホームページの動作確認済み環境ページをご覧ください。
  2. 2預金取引および投資信託における契約締結前交付書面は、本サービスの取引画面またはPDF形式のファイルによる電子交付とし、契約締結時交付書面は取引完了画面または取引照会画面での電子交付となります。

東京スターダイレクト取引規定

平成28年7月19日

第1条 定義等

6. 電子交付

  1. 1当行は、本サービスにかかる各種規定・約款、説明書、第8条第2項に定める報告書、契約内容および取引履歴等を書面の交付(郵送)に代えて、①本サービスの画面また、もしくは当行ホームページにおいて閲覧に供する方法、②電子メールにより送付する方法、または③PDF 形式のファイル等を契約者の端末にダウンロードする方法のいずれかの電磁的方法により契約者に交付(以下「電子交付」といいます。)いたします。なお、契約者の利用する端末においてPDF 形式のファイルをダウンロードするにあたり必要となるアプリケーションおよびバージョン等については、当行ホームページの東京スターダイレクト動作確認済み環境ページをご覧ください。
  2. 2預金取引および投資信託取引における契約締結前交付書面は、PDF 形式のファイル等を契約者の端末にダウンロードする方法による電子交付とし、契約締結時交付書面は、本サービスの取引完了画面または取引照会画面において閲覧に供する方法による電子交付とします。
  3. 3 契約者は、金融商品取引法その他関係法令により、当行が契約者との取引に関し交付することとされている書面について、本サービスの画面または当行ホームページにおいて閲覧に供する方法により電子交付を受けた場合には、取引を最後に行った日から5年間、その方法により当該書面を閲覧することができるものとします。
    ただし、当行は、次の場合には、前記の期間を経過する前に、当該書面を閲覧に供することを停止できるものとします。
    1. 1契約者に当該書面の記載事項を紙媒体により交付した場合(なお、契約者が当行 所定の手続により届け出た氏名、住所に宛てて当行が当該紙媒体を発送した場合には、当該紙媒体が延着した場合または未着で当行宛に返送された場合でも、通常到達すべき時に契約者に到達したものとみなします。)
    2. 2当該書面を他の方法により電子交付する場合
    3. 3当該書面について契約者から消去の申し出または消去に対する承諾があった場合
    4. 4契約者が本サービスを解約した場合(なお、この場合には、契約者から当行に対し、当該書面を閲覧に供することを停止する旨の指図があったものとみなします。)

第8条 投資信託取引

  1. 1本サービスによる投資信託取引を利用できる方は、投信信託口座を開設し、投資信託約款・規定集に規定する指定預金口座をスターワン口座に指定し、当該スターワン口座を本サービスの代表口座として届け出ている契約者に限定されます。
  2. 2本サービスによる投資信託取引は、事前に当行所定の方法によりお申し込みが必要になります。
    なお、当該お申し込み受け付け後は、投資信託にかかる以下の報告書については、全て電子交付になります。
    当該電子交付を取りやめる場合には、本サービスによる投資信託取引の解約を行ってください。

    取引報告書

    • 取引残高報告書
    • 分配金償還金・再投資報告書
    • 特定口座源泉徴収(還付)明細書
    • 運用報告書
  3. 3(以下略)

第8条 投資信託取引

  1. 1本サービスによる投資信託取引を利用できる方は、投資信託口座を開設し、投資信託約款・規定集に規定する指定預金口座をスターワン口座に指定し、当該スターワン口座を本サービスの代表口座として届け出ている契約者に限定されます。
  2. 2本サービスによる投資信託取引は、事前に当行所定の方法によりお申し込みが必要になります。
    なお、当該お申し込み受け付け後は、投資信託にかかる以下の報告書については、全て電子交付になります。
    当該電子交付を取りやめる場合には、本サービスによる投資信託取引の解約を行って下さい。

    取引報告書

    • 取引残高報告書
    • 分配金償還金・再投資報告書
    • 特定口座源泉徴収(還付)明細書
    • 運用報告書
  3. 3(以下略)
  • なお今回の改訂にあわせ、第8条第1項の誤記(投信信託口座→投資信託口座)を修正いたしました。

以上