警察官や銀行協会職員等になりすましたキャッシュカード詐取にご注意ください

2017年12月6日

犯人が警察官や銀行協会職員等になりすましてキャッシュカードを騙し取る、キャッシュカード詐取が増えております。当行はもちろん、警察官や銀行協会職員からキャッシュカードの提出や暗証番号の提示を求めることはございません。警察官や銀行協会職員等を騙る者からキャッシュカードの提出を求められても、お渡しすることのないようご注意ください。

キャッシュカード詐取手口の例

  1. 1警察官等を騙る例
    1. 1警察官を名乗る者から「あなたの預金口座が不正に使われている」と電話があり、他に銀行協会職員、銀行員など複数人が電話口に現れ、いかにも話が本当であると信じ込ませます。
    2. 2「捜査に必要なのでキャッシュカードを預かる(または交換する)ため、自宅に職員を向かわせます」と言ってきます。実際にご自宅に現れますがこれも犯人グループの一人です。
    3. 3偽の預かり証などを発行してキャッシュカードを騙し取ります。その際、言葉巧みに暗証番号の情報も聞き取ります。
    4. 4その後の連絡はなく、いつになってもキャッシュカードが戻ってこないことから銀行等に確認することで事件が発覚します。それまでに現金を騙し取られてしまいます。
  2. 2百貨店や家電量販店の社員を騙る例
    1. 1百貨店等の社員を騙る者から「クレジットカードを使って○万円の買い物をされましたか」との電話があります。覚えがないことを言うと「あなたのクレジットカードが不正に使われているから銀行協会へ連絡するように」と電話番号を教えられます。その電話番号は、別の犯人グループの一人に繋がるようになっています。
    2. 2「あなたの口座等の情報が出回っており、不正に使われているからキャッシュカードの再発行が必要なため、職員を自宅に向かわせる」と言います。
    3. 3偽の預かり証などを発行してキャッシュカードを騙し取ります。その際、言葉巧みに暗証番号の情報も聞き取ります。
    4. 4その後の連絡はなく、いつになってもキャッシュカードが戻ってこないことから銀行等に確認することで事件が発覚します。それまでに現金を騙し取られてしまいます。
  • 警察官や銀行協会職員等になりすましたキャッシュカード詐取に遭われた場合、当行取引店へご連絡いただき、キャッシュカードの利用停止手続きを行ってください。合わせて、警察への届出をお願いいたします。
キャッシュカード詐取にあわれた場合
平日 9:00〜16:00(土・日・祝除く)

至急お取引店にご連絡ください。
お取引店の電話番号は「ファイナンシャル・ラウンジ(店舗)一覧」からお調べください。

左記以外の時間帯
0120-917-517

あわせて至急警察署にもお届けください。

以上