マイナンバーお届けのお願い
2025年4月1日
マイナンバー制度について
マイナンバー制度とは、2016年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。
国内で住民票を有する全ての個人に12桁の個人番号が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。
マイナンバーが必要なお取り引き
マイナンバーの届出が法令で義務付けられている主な取引は以下のとおりです。
なお、当行にお届けいただいたマイナンバーは、「預金口座付番制度」に基づき管理いたします。
※左右に移動して情報をご覧いただけます。
(1)個人のお客さま | (2)法人のお客さま |
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マイナンバーのお届けは、店頭または郵送にて承ります。詳しくはお取引店または下記お問い合わせ先までご連絡ください
すでにマイナンバーをお届けいただいたお客さまにつきましては、改めてお届けいただく必要はございませんが、ご住所、お名前、個人番号や法人番号などの変更手続きをされる場合には、マイナンバーのお届けをお願いすることがあります。
番号確認書類について
マイナンバーのお届けには以下の書類をご用意ください。
※左右に移動して情報をご覧いただけます。
(1)個人のお客さま | (2)法人のお客さま |
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法人のお客さまは、原則として番号確認書類は不要です。 【番号確認書類】
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![]() 2、3の場合、以下のいずれかをご用意ください。
各種証明書類は、有効期限内のものに限ります。 |
![]() 5の場合、以下のいずれかの法人確認書類をご用意ください。
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- ※パスポート、健康保険被保険者証、国民年金手帳で住所欄に記載が無い場合は消えないボールペンで自署のうえご提出ください。
預金口座付番制度について
法令等により、2018年1月より、銀行には、預金口座に係るお客さま情報とマイナンバーを紐付けて管理することが義務付けられました(これを「預金口座付番」といいます)。また2024年4月より、個人のお客さまが預金口座開設をされる際等には、預金口座付番のご意向を確認させていただくこととなりました。
これに伴い、お客さまからのお届けは任意となっておりますが、当行は預金口座をお持ちのすべてのお客さまにマイナンバーのお届けをお願いさせていただきます。ご協力をお願いいたします。
マイナンバーのお届けは、店頭または郵送にて承ります。詳しくはお取引店または下記お問い合わせ先までご連絡ください。
すでにマイナンバーをお届けいただいたお客さまにつきましては、改めてお届けいただく必要はございませんが、ご住所、お名前、個人番号や法人番号などの変更手続きをされる場合には、マイナンバーのお届けをお願いすることがあります。
口座管理法について
2025年4月より、お客さまの意思に基づき、一度に複数の金融機関の預金口座へマイナンバーの届出ができるようになりました。
今までは各金融機関ごとにマイナンバーの届出が必要でしたが、当行へ届出いただくと同時に、他の複数の金融機関へのマイナンバーの届出が可能です。
口座管理法制度の詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。
- 当行とお取引きをされているお客さまからの申請に限ります。
- お手続きには、マイナンバーカード等のマイナンバーを確認できる資料をご提示ください。
- 預金保険機構、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)、確認金融機関へお客さまの個人情報を提供することについて同意をいただく必要があります。
なお、マイナポータル※からの申請も可能です。お急ぎの場合はマイナポータルをご利用ください。
- ※デジタル庁のウェブサービス・アプリケーション
マイナンバーの届出により、相続時又は災害時に預金口座の所在を特定し、その預金口座に関する情報等の提供を受けることがきるようになりました。
- 【相続時口座照会】
- 相続のお手続きにおいて、相続人(包括受遺者を含みます)からの照会で、被相続人を名義人とする預金口座がどの金融機関にあるのかを確認することができるようになりました。
- 被相続人のマイナンバーが被相続人を名義人とする口座に紐づけられていることが前提となります。
- 被相続人が亡くなられてから10年以内であれば、お申込みが可能です。
- お手続きには、所定の手数料5,060円(税込)かかります。(金融機関一律)
- お手続きには、戸籍謄本等、所定の書類のご提出が必要です。
- 郵送または当行本支店店頭で受付いたします。但し、現金での手数料支払いを希望されるお客さまは本店営業部店頭のみでの受付となります。
- 当行とお取引のないお客さまからのご照会も受付可能です。
- 預金保険機構、J−LIS(地方公共団体情報システム機構)、確認金融機関へお客さまの個人情報を提供することについて同意をいただく必要があります。
- お申込みにより、被相続人の口座を照会する金融機関に亡くなられたことが通知されるため、 金融機関によっては被相続人の預金口座等に係る取引の停止の措置が講じられる場合がございます。
- 【災害時口座照会】
- 災害発生時、避難先で口座をお持ちの金融機関が近くにない場合でも、マイナンバーを利用して お持ちの預金口座についての照会ができるようになりました。
- 当行では、本店営業部店頭のみで受付いたします。なお、確認金融機関との預金口座の照会は電話やFAXによる方法で行います。
- お手続きにはマイナンバーカード、運転免許証等のご本人様確認資料をご提示ください。
- 預金口座からの払戻しを希望される場合、1日あたり10万円が上限となります。
- 預金口座の照会にはお時間を要します。予めご了承ください。
口座登録法について
預金口座をあらかじめ国(デジタル庁)に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けることができます。(各種給付金の受取口座を「公金受取口座」と言います。)
口座登録法制度の詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。
- マイナンバーカードをお持ちのお客さまは、マイナポータルからの登録が可能です。
- 2025年4月より、金融機関でも公金受取口座の登録ができるようになりました。
- 当行とお取引きをされているお客さまからの申請に限ります。
- 登録にはマイナンバーカード等のマイナンバーを確認できる資料のご提示が必要になります。
- 登録は1人につき1口座、ご本人名義の預金口座に限ります。
- 預金保険機構、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)、デジタル庁へお客様の個人情報を提供することについて同意をいただく必要があります。
よくある質問
マイナンバーに関するよくある質問を紹介します。
投資信託口座をお持ちのお客さま、また外国送金(支払い・受け取り)を行うお客さま等は、番号法関連法令等により、取引金融機関へマイナンバーをお届けいただくことが義務付けられています。マイナンバーをお持ちのお客さまは必ずお手続きをお願いいたします。
預金口座をお持ちのお客さま(法人のお客さまを含みます)のお届けは任意ですが、銀行には預金口座とマイナンバーを紐付けて管理することが義務付けられているため、例えば新規口座開設や住所変更をされる場合に、マイナンバーのお届けのお願いをしております。ご協力をお願いいたします。
お取り引きに影響が出ることはありませんが、マイナンバーのお届けが必要なお取り引きをされる場合には、マイナンバーのお届けは法令等により義務化されています。お届けいただいていない場合は、お手続きをお願いいたします。
外国送金(受け取り)をされるお客さまは、事前にマイナンバーをお届けください。入金後、マイナンバーをお届けいただいていないことが判明した場合は、お手続き書類をお客さまにお送りいたしますので、必ずマイナンバーのお届けのお手続きをお願いいたします。
- ※外国送金(支払い)をされるお客さまが、マイナンバーをお届けいただいていない場合、受付時または契約時にお届けいただきます。
当行は、お客さまからお届けいただいた個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報について、利用目的以外で利用することはございません。また、当行はマイナンバーとその内容を含む個人情報(特定個人情報)は法令等に則して厳格に管理しておりますのでご安心ください。
ご来店または郵送により承ります。ご来店いただく際は、番号確認書類等をお持ちください。郵送をご希望の場合はお手続き書類をお送りいたしますので、以下お問い合わせ先までお申し付けください。
マイナンバーのお届けとあわせてご住所やお名前の変更手続きも承ります。マイナンバーカード※あるいは個人番号が記載された住民票の写しなどの番号確認書類に加え、変更前と変更後の情報がわかるご本人さまが確認できる書類をお持ちください。
- ※マイナンバーカード記載住所と住民台帳に登録されている住所が一致していない場合は、番号確認書類として使用できませんのでご注意ください。
変更後のマイナンバーのお届けが必要となります。変更後のマイナンバー(番号)がわかる番号確認書類およびご本人さまが確認できる書類をお持ちください。また、投資信託口座で「NISA口座(非課税口座)」をお持ちの場合やマル優をご利用等の場合は、別途、異動届をご提出いただきますので、取引店までお申し付けください。
口座管理法制度により、一度に複数の金融機関の預金口座へマイナンバーを届出することが出来るようになりました。
また、マイナンバーの届出により、相続時又は災害時に預金口座の所在を特定し、その預金口座に関する情報等の提供を受けることがきるようになりました。
制度の詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。
預金口座をあらかじめ国(デジタル庁)に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けることができます。
2025年4月より、金融機関でも公金受取口座の登録ができるようになりました。
制度の詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
東京スター銀行 フリーダイヤル
受付時間(平日)9:00〜17:00
以上