「預金者保護法」施行に伴うキャッシュカード取引規定の改定に関するお知らせ

2006年2月10日

2006年2月10日より「預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)」が施行されました。

T.キャッシュカード規定の改定と被害補償の実施

弊行では預金者保護法の施行に伴い、2006年2月10日よりキャッシュカード規定を改定し、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正払戻しの被害に対する補償を実施することといたしました。

  • 偽造カード

    偽造カード被害につきましては、お客さまに故意または重大な過失があることを弊行が証明した場合を除き、払戻しそのものが無効である旨規定に明記いたしました。

  • 盗難カード

    盗難カード被害につきましては、「1」カード盗難に気付いたら速やかに弊行に通知していただくこと、「2」弊行の調査に対し十分な説明を行っていただくこと、「3」警察に被害届をご提出いただくこと、を前提に、原則通知があった日から30日前の日以降になされた払出しについて補償いたします。なお、ご本人に過失があることを弊行が証明した場合の補償額は4分の3となります。 ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりません。

    改定したキャッシュカード規定は、店頭に設置してございますので、ご希望のお客様は窓口までお申出ください。
    なお、万一、被害に遭われましたら、警察にお届けいただくとともに、弊行までご連絡をお願いします。

U.お客さまへのお願い

以下にお客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合を例示いたしますので、十分ご注意をお願いいたします。

  • 重大な過失または過失となりうる場合
    1. 1ご本人の重大な過失となりうる場合
      1. 1ご本人が他人に暗証を知らせた場合
      2. 2ご本人が暗証をカード上に書き記していた場合
      3. 3ご本人が自らカードを他人に渡した場合
      4. 4その他ご本人に(1)から(3)までの場合と同程度の故意と同視しうる程度に著しい注意義務違反があると認められる場合
    2. 2ご本人の過失となりうる場合
      1. 1次の「1」または「2」に該当する場合

        「1」 弊行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

        「2」 暗証をメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

      2. 2(1)のほか、次の「1」のいずれかに該当し、かつ、「2」のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

        「1」 暗証の管理

        • 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
        • 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合

        「2」 キャッシュカードの管理

        • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
        • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

      3. 3その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。

以上