盗難通帳およびインターネットバンキング等による
預金等の不正な払戻しへの対応について

2008年8月22日

弊行は、2008年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」に沿って、お客さまに生じた被害に対する全部または一部の補償を実施いたします。

  1. 1盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応について

    盗難された通帳により個人のお客さまが預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合、預金者保護法および同法に基づく偽造・盗難キャッシュカード被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。なお、被害補償対象外となる「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合は以下の通りです。

    【重大な過失となりうる場合】

    預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

    1. 1預金者が他人に通帳を渡した場合
    2. 2預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
    3. 3その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
    • 上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。

    【過失となりうる場合】

    預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

    1. 1通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    2. 2届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
    3. 3印章を通帳と一緒に保管していた場合
    4. 4その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  2. 2インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しへの対応について

    個人のお客さまがインターネットバンキングやテレホンバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および同法に基づく偽造・盗難キャッシュカード被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。これらの場合には、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い、対応させていただきます。

被害に遭われた場合は、警察にお届けいただくとともに、弊行お取引店まで速やかにご連絡くださいますようお願いいたします。

以上