預金規定等の「暴力団排除条項」の改定について

2013年4月8日

当行では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを推進しており、すでに、各種預金規定、貸金庫規定等に反社会的勢力の排除に係る規定(以下「暴力団排除条項」といいます)を導入しております。

このたび警察庁および金融庁から要請を受け、暴力団排除条項を実態に即してより明確化するため、預金規定、投資信託約款等を以下のとおり改定しております。

なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様に対しても適用されます。

当行では、今後も暴力団等の反社会的勢力との取引防止、関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

【改定の概要】

  1. 1反社会的勢力の属性要件の明確化

    反社会的勢力の属性の一層の明確化を図るため、次の要件を追加いたしました。

    1. 1暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    2. 2暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 3暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 4自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    5. 5暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 6役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2免責・損害賠償規定の追加
    1. 1暴力団排除条項の適用により発生した損害に対して当行は責任を負わないこと
    2. 2暴力団排除条項の適用により当行に損害が発生した場合は、お取引をいただいているお客さまが損害賠償責任を負うこと
【改定する規定、改定日】
規定 改定日
スターワン取引総合規定、投資信託約款・規定集 2013年3月25日
取引規定集、譲渡性預金証書、非居住者円預金・外貨預金規定、貸金庫規定 2013年4月8日

改定内容:新旧対照表をご参照ください。

【ご参考】

当座勘定規定は平成23年10月1日、銀行取引約定書、金銭消費貸借契約書は平成23年11月1日に上記趣旨に沿って改定しております。

以上