預金等との誤認防止について
当窓口で取り扱っている信託商品、証券商品(投資信託、金融商品仲介業務によりお取り引きいただく有価証券など)および保険商品について、次の点にご留意いただきますようお願いいたします。
- 1元本の補てんの契約をしていない商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行に預託いただく証券商品は、投資者保護基金による一般顧客に対する支払いの対象ではありません。なお、金融商品仲介業務によりお取り引きいただく有価証券の管理は、委託証券会社の指定する方法により取り扱い、投資者保護基金による支払いの対象となります。
- 2信託商品、証券商品および保険商品は元本の補てんの契約をしておらず、払い込みいただいた金額が保証されている商品ではありません。
- 3元本の補てんの契約をしていない信託商品、証券商品および一部の保険商品の運用による損益は、購入されたお客さま(信託商品の場合は受益者)に帰属いたします。