
「利益相反」とは、当行、銀行代理業者または当行グループ会社とお客さまの間、ならびに、当行、銀行代理業者または当行グループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
当行では、利益相反のおそれのある取引によってお客さまの利益が不当に害されることとなる可能性がある取引を、対象取引として管理してまいります。
お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かについては、お客さまからの情報に基づき適切に特定いたします。
ある取引について利益相反のおそれがあるか否かは、取引の個別具体的な事情に応じて判断してまいりますが、例えば、対象となる可能性がある取引を分類すると以下のとおりです。
| お客さまと当行の間 | お客さまと当行の他のお客さまの間 | |
| 利益対立型 | お客さまと当行、銀行代理業者またはグループ会社の利害が対立する取引 | お客さまと当行、銀行代理業者またはグループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引 |
| 競合取引型 | お客さまと当行、銀行代理業者またはグループ会社が同一の対象に対して競合する取引 | お客さまと当行、銀行代理業者またはグループ会社の他のお客さまとが同一の対象に対して競合する取引 |
| 情報利用型 | 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行、銀行代理業者またはグループ会社が利益を得る取引 | 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行、銀行代理業者またはグループ会社の他のお客さまが利益を得る取引 |
ある取引について利益相反のおそれがあるか否かは、取引の個別具体的な事情に応じて判断してまいりますが、例えば、対象となる可能性がある取引を分類すると以下のとおりです。
当行における適切な利益相反管理遂行のため、当行のコンプライアンスチームを利益相反管理統括部署とし、情報集約および対象取引の特定および管理を一元的 に行います。また、適切かつ十分な利益相反管理を行うための態勢を整備し、その実効性を確保するための具体的施策を実施する責任者として利益相反管理統括 責任者を定めます。
対象取引の管理方法として以下の方法その他の措置を適宜組み合わせて講じることにより、適切に利益相反管理を行ってまいります。
当行において利益相反管理の対象となるのは、当行、銀行代理業者および以下のグループ会社です。