利益相反管理方針の概要

東京スター銀行(以下、「当行」といいます)は、当行、当行を所属銀行とする銀行代理業者(以下「銀行代理業者」といいます)または当行グループ会社による取引に伴いお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するための基本方針を定め、ここに公表いたします。

(1)利益相反管理の対象となる取引と特定方法

「利益相反」とは、当行、銀行代理業者または当行グループ会社とお客さまの間、ならびに、当行、銀行代理業者または当行グループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
当行では、利益相反のおそれのある取引によってお客さまの利益が不当に害されることとなる可能性がある取引を、対象取引として管理してまいります。
お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かについては、お客さまからの情報に基づき適切に特定いたします。

(2)利益相反のおそれのある取引の類型

ある取引について利益相反のおそれがあるか否かは、取引の個別具体的な事情に応じて判断してまいりますが、例えば、対象となる可能性がある取引を分類すると以下のとおりです。

  お客さまと当行の間 お客さまと当行の他のお客さまの間
利益対立型 お客さまと当行、銀行代理業者またはグループ会社の利害が対立する取引 お客さまと当行、銀行代理業者またはグループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当行、銀行代理業者またはグループ会社が同一の対象に対して競合する取引 お客さまと当行、銀行代理業者またはグループ会社の他のお客さまとが同一の対象に対して競合する取引
情報利用型 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行、銀行代理業者またはグループ会社が利益を得る取引 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行、銀行代理業者またはグループ会社の他のお客さまが利益を得る取引

ある取引について利益相反のおそれがあるか否かは、取引の個別具体的な事情に応じて判断してまいりますが、例えば、対象となる可能性がある取引を分類すると以下のとおりです。

  1. FA業務M&Aアドバイザリー業務の受任
  2. シンジケートローンのアレンジャー、エージェント就任
  3. 再生支援の実施
  4. 1〜3に掲げる行為の他、当行とお客さまとの契約による法律上の信認関係または事実上の依存関係に基づき、お客さまから合理的な期待を受ける取引

(3)利益相反管理体制

当行における適切な利益相反管理遂行のため、当行のコンプライアンスチームを利益相反管理統括部署とし、情報集約および対象取引の特定および管理を一元的 に行います。また、適切かつ十分な利益相反管理を行うための態勢を整備し、その実効性を確保するための具体的施策を実施する責任者として利益相反管理統括 責任者を定めます。
対象取引の管理方法として以下の方法その他の措置を適宜組み合わせて講じることにより、適切に利益相反管理を行ってまいります。

  1. 情報隔壁の設置
  2. 取引の条件・方法の変更
  3. 取引の中止
  4. 利益相反の事実を顧客に開示および同意の取得

(4)利益相反の対象となる会社の範囲

当行において利益相反管理の対象となるのは、当行、銀行代理業者および以下のグループ会社です。

  1. 株式会社TSBキャピタル
  2. TSB債権管理回収株式会社
  3. 株式会社TSBストラテジックパートナーズ
  4. 株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス
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