元本払戻金(特別分配金)(がんぽんはらいもどしきん(とくべつぶんぱいきん))

投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の2種類があります。分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、これは元本の払い戻しとみなされ、非課税扱いとなります。
一方、分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、普通分配金となり、課税扱いとなります。
例えば、10,500円で一口購入しその後基準価額が10,800円となり決算時に700円の分配があったとすると、分配落ち後の基準価額は10,800円から700円を差引いた10,100円となります。この場合分配金の内訳は値上がり分の300円は普通分配金で課税対象ですが、400円は元本の払戻しとして非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)となります。ただし、この場合、非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)400円を差引いた10,100円に個別元本が修正されます。