インターネットで投資信託のお取り引きを始めるには、スターワン口座のご開設のほかにお手続きがございます。まずは必要なお手続きをYes/Noチャートでご確認ください。
支店窓口でのお手続き
支店窓口では、以下のお手続きをしていただきます。
支店・テレホンバンクでのお取り引きをご希望
- スターワン口座のご開設
- 投資信託口座のご開設
インターネットでのお取り引きをご希望
- スターワン口座のご開設
- 投資信託口座のご開設
- インターネットバンキングの利用開始登録
- インターネット投資信託サービスお申し込み
支店窓口でのお手続きは、下記のものをご用意のうえご来店ください。
- お届け印
- 個人番号(マイナンバー)確認書類(下記表をご参照ください)
- ご本人さま確認書類(下記表をご参照ください)
【ご注意】お申込書にご記入いただくおなまえ・ご住所と個人番号確認書類に記載のおなまえ・ご住所が一致していることをご確認ください。
個人番号(マイナンバー)確認書類 | ご本人さま確認書類 |
---|---|
個人番号カード※1(ICチップ・顔写真付き) | 個人番号カードをご提示いただいた場合、不要です。 |
個人番号記載の公的書類(いずれか1点)
|
以下の①または②の書類をご提示ください。
|
- ※1個人番号カードとは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降に交付を受けることができるカードで、券面に「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」、「本人の顔写真」等が表示され、かつ、これらの事項等がICチップに記録されたものです。
- ※2通知カードの記載住所と住民台帳に登録されている住所が一致していない場合は、通知カードは番号確認書類としては使用できません。よって、当行に登録されている住所・お名前と通知カードの住所・お名前が一致していない場合には、通知カードは番号確認書類としては使用できません。異なっている場合は、個人番号(マイナンバー)カードを作成するか、個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し(発行後6か月以内)」または「住民票記載事項証明書(発行後6か月以内)」の原本の提示、提出が必要となります。あるいは住所変更届の提出が必要となります。
- ※3「2020年2月4日以降に発行されたパスポートは住所が記載されていませんので、番号法に基づく本人確認書類として使用する場合は、その他の確認書類を1点提示ください。ただしこの方法は、税法上の本人確認にはなりません。
- ※4番号確認書類で、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提供いただく場合は、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を除く2点をご提供ください。
株式会社東京スター銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第579号 加入協会:日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会
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