スターBB!
マスターユーザのログインIDが取得可能な時間は、1:00〜23:00となります。また、1月1日〜3日、5月3日〜5日、毎月第1・第3月曜日の2:00〜6:00、ハッピーマンデーの前日21:00〜翌6:00はサービス休止のためIDの取得はできません。
ご利用規定
第1章 共通事項
第1条 「スターBB!」とは
- サービス内容
「スターBB!」(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)が、株式会社東京スター銀行(以下、「当行」といいます。)との間で、パーソナルコンピュータ(以下、「パソコン」といいます。)等のインターネットに接続可能な端末機(以下、「端末」といいます。)を操作し、データを送受信する方法により、次の取引を行うことができるサービスをいいます。- (1)ANSERサービス
- @残高照会
- A入出金明細照会
- B振込・振替
- (2)総合振込、給与・賞与振込
- (3)地方税納付
- (4)入出金明細照会(全銀)
- (5)振込入金明細照会(全銀)
- (6)税金・各種料金の払込み
- (1)ANSERサービス
- 本サービスの申し込み
- (1)本サービスの申込可能者は次のすべてに該当する方とします。ただし、審査の結果、お申し込みのご希望に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
- @本取引規定の各条項を承認した法人、法人格のない団体または個人事業主であること
- A当行本支店に当座預金口座または普通預金(普通預金[決済用]を含みます。)口座を保有していること
- B電子メールアドレスを保有していること
- Cファクシミリを利用した送受信が可能であること
- Dその他当行が定める基準を満たすこと
- (2)本サービスを申し込む場合は、本規定および関連の規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、前項のサービスのうち、希望するサービス・取引について『「スターBB!」申込書(兼手数料口座振替依頼書)』(以下、「申込書」といいます。)を提出することにより申込手続きを行うものとします。
- (3)当行が前号の申し込みを受けた場合には、当行は所定の審査を行い、申し込みを承諾する場合には、「手続き完了のお知らせ」を、当行所定の方法により申込者に送付します。
- (4)前号の「手続き完了のお知らせ」が申込者に到達したときに、当行と申込者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
- (1)本サービスの申込可能者は次のすべてに該当する方とします。ただし、審査の結果、お申し込みのご希望に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
- サービス利用者
- (1)本サービスにおいては、「マスターユーザ」、「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」の3種類のユーザを合計で最大100名まで利用者として登録することができます。
- (2)マスターユーザとは、前項第2号で申し込んだ取引のすべてを行い、また管理者権限を行使するものとして契約者から指定された利用者をいい、1名のみ登録できます。管理者権限とは、利用者の登録・変更・削除、利用権限の追加・変更・削除や取引限度額の変更等をする権限をいいます。
- (3)管理者ユーザとは、マスターユーザまたは他の管理者ユーザから管理者権限を付与された利用者をいいます。管理者ユーザの利用権限の範囲は、管理者ユーザ本人のほかマスターユーザ、他の管理者ユーザが端末を操作することにより登録することができます。
- (4)一般ユーザとは、管理者権限を持たず、マスターユーザまたは管理者ユーザから付与された利用権限に従い一定の取引を行う利用者をいいます。
- (5)契約者が利用者を指定したときは、マスターユーザまたは管理者ユーザが、利用者毎の利用者情報および利用権限を、端末を操作することにより登録するものとします。利用権限は、利用者毎に異なる権限を付与することができます。
- (6)契約者が利用者情報および利用権限を変更する場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することにより変更できるものとします。
- (7)マスターユーザまたは管理者ユーザが行った利用権限その他の設定に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。契約者は、マスターユーザまたは管理者ユーザが行う利用権限その他の設定の設定について、当行がホームページに掲載する「ご利用マニュアル」に基づいて注意して行われるよう監督するものとします。
- (8)契約者は、利用者に本規定を遵守させるとともにそれらの方の行為を監督するものとし、利用者以外に本サービスを利用するための端末操作をさせてはならないものとします。利用者が行った行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
- 使用できる端末機器等
契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について、契約者の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。 - サービス利用口座の届け出
- (1)契約者はあらかじめ申込書により、代表口座(兼手数料決済口座)と本サービスの取引に利用する口座(以下、「取引用口座」といいます。)を届け出るものとします。なお、代表口座(兼手数料決済口座)として届け出た口座は、取引用口座としても利用できるものとします。
- (2)登録できる代表口座(兼手数料決済口座)および取引用口座は、契約者名義の当座預金、普通預金(普通預金[決済用]を含みます。)に限り、取引用口座の数は1契約あたり100口座までとします。なお、取引用口座は代表口座(兼手数料決済口座)と異なる取引店の預金口座を届け出ることができます。
- (3)契約者が代表口座の変更または取引用口座の追加・削除を希望する場合は、申込書により届け出るものとします。
- (4)契約者は本条第1項にあるサービス内容を取引用口座毎に選択することはできません。全口座共通となります。ただし、地方税納付は代表口座のみのお取り扱いとなります。また、税金・各種料金の払込みは当座預金ではご利用できません。
- (5)当行は、登録できる取引用口座の数または預金の種類を変更することができます。
- 取扱日・取扱時間
- (1)本サービスの取扱日・取扱時間は、当行ホームページ(以下、「ホームページ」といいます。)の本サービス案内・取引画面(以下、「本サービス利用画面」といいます。)に掲示します。
- (2)当行は、契約者に事前に通知することなく取扱時間を変更することがありますが、変更したときはただちに本サービス利用画面に掲示します。この場合、当行は、契約者に対する個別の通知を省略します。
- (3)当行は、前号にかかわらず、システムの維持、改善、保守のために本サービスの取り扱いを一時中止することがあります。この場合は、事前にその日時等をホームページまたは本サービス利用画面に掲示します。
- カメラ付きトークン
- (1)本サービスでは、当行が配布する「カメラ付きパスワード生成機」(以下「カメラ付きトークン」といいます。)を用いた「トランザクション認証」(第2条に規定します。)をご利用いただきます。
- (2) 当行は、1契約につき1つのカメラ付きトークンを無償にて発行し、当行届出の住所へ発送します。
- (3) 当行は、契約者からの申し込みに従い、追加のカメラ付きトークンを有償にて発行し、当行届出の住所へ発送します。ただし、事情により追加発行にお時間をいただく場合や、追加発行をお断りする場合があります。
- (4) 紛失、破損、盗難等の理由によりカメラ付きトークンの再発行が必要となった場合は、契約者は当行所定の書面にて再発行を申し込むものとします。当行は契約者からの申し込みに従い、カメラ付きトークンの再発行を行います。
- (5)カメラ付きトークンの自然故障や初期不良によりカメラ付きトークンの交換が必要となった場合は、契約者は当行所定の書面にて交換を申し込むものとします。当行は契約者からの申し込みに従い、カメラ付きトークンの交換に応じます。なお、自然故障、初期不良となったカメラ付きトークンは、当行より送付する専用の返信用封筒にて速やかにご返却ください。
- (6)カメラ付きトークンの所有権は、配布の有償、無償にかかわらず、当行に属します。本サービスの解約などにより不要となったカメラ付きトークンは当行より送付する専用の返信用封筒にて当行へ速やかにご返却ください。
- (7)カメラ付きトークンは厳重に管理してください。紛失または盗難に遭った場合は、速やかに契約者から当行へ届け出るものとします。届け出ることなく生じた損害及び届け出る以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、カメラ付きトークンを第三者に貸与、譲渡することは禁止します。カメラ付きトークンの第三者への貸与、譲渡によって契約者に生じた損害について当行は責任を負わず、当行が損害を被った場合には、契約者はその損害を賠償するものとします。
- (8) カメラ付きトークンの不具合等により、当行所定取引の取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (9)カメラ付きトークンの発行、再発行にあたって、契約者宛の郵送途中で発生した事故(配達不能による返戻時を含む)により、第三者が当該カメラ付きトークンを入手した場合、当行の責めによらない事由に起因して契約者に損害、不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
- サービス利用手数料等
- (1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の月間基本手数料(いずれも消費税を含みます。以下同じ。)を申し受けます。月間基本手数料は月間の契約日数にかかわらず、さらには、ご利用の有無にかかわらず、1か月分全額を申し受けます。なお、当行は、請求書および領収書の発行を省略します。
- (2)月間基本手数料は、以下のサービスの組み合わせにより構成されます。なお、ANSERサービスは必須サービスとなります。
- @「ANSERサービス」として金1,100円
- A「総合振込、給与・賞与振込」として金3,300円
- B「地方税納付」として金2,200円
- C「入出金明細照会(全銀)」として金1,100円
- D「振込入金明細照会(全銀)」として金1,100円
- E「税金・各種料金の払込み」については無料
- (3)月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当座勘定規定、普通預金規定、または普通預金[決済用]規定にかかわらず、小切手または通帳および払戻請求書の提出を受けることなく代表口座(兼手数料決済口座)から自動的に引き落とすことができるものとします。
- (4)当行は、既存のサービスおよび新たに追加したサービスについて手数料を設定することができるものとし、また、金融情勢の変化等に基づき手数料を改定することができます。この場合には、速やかにホームページに掲示しますが、当行は、契約者に対する個別の通知を省略します。
- (5)本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他端末機器等については、契約者が負担するものとします。
第2条 本人確認・セキュリティ
- ログイン認証方式
本サービスには、サービスをご利用いただく際のログイン認証方法に「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」があります。なお、当行は電子証明書方式の利用を強く推奨しており、当行の判断により、ログイン認証方法を「電子証明書方式」に変更させていただく場合があります。- @電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより利用者ご本人であることを確認する方式 - AID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより利用者ご本人であることを確認する方式
- @電子証明書方式
- 資金移動・管理業務認証方式
- (1)資金移動等(資金移動を伴う取引のほか、マスターユーザまたは管理者ユーザによる本サービスに関する権限変更等を含むものとします。以下同じ。)を行う際には、基本的な本人確認方式として、あらかじめご登録いただいた確認用パスワードをご入力いただきます。
- (2)資金移動等のうち、本条第4項(1)の各号のいずれかを行う際には、(1)に加え、カメラ付きトークンを使用するトランザクション認証機能をご利用いただく必要があります。
- マスターユーザのログインID取得・管理
- (1)電子証明書方式およびID・パスワード方式いずれの場合も、初回ご利用時に、マスターユーザは、あらかじめ申込書にて届け出た店番・科目・代表口座番号(以下、「口座情報」といいます。)および照会用暗証番号を所定の画面上にて入力し、当行へ送信します。当行は、受信した口座情報および照会用暗証番号と、当行があらかじめ登録した口座情報および届出の照会用暗証番号との一致を確認します。当行がこれらの一致を確認した場合、送信者はマスターユーザ本人とみなされ、マスターユーザ用のログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワード(以下、ログインパスワードと確認用パスワードを一括して「パスワード」といいます。)を登録することが可能となります。この手続きによってマスターユーザ用のログインID、パスワードが登録された後は、それらのログインID、パスワードをマスターユーザの本サービスの正式な本人確認情報とします。
- (2)マスターユーザのログインID、ログインパスワード、確認用パスワードは、それぞれ半角英数字6〜12桁とします。ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードに同じものを登録することはできません。また、本サービスの他の契約者が先に取得したログインIDを登録することはできません。
- カメラ付きトークン型トランザクション認証
- (1)本サービスで以下の操作が行われる際は、トランザクション認証(カメラ付きトークンを用いた本人確認および取引内容の確認をいいます。)が必要となります。
- @振込・振替(都度指定方式)の最終承認(承認なしの場合は最終確定)
- A総合振込の最終承認
- B給与・賞与振込の最終承認
- C税金・各種料金の払込み(収納機関が民間の場合のみ)
- D利用者管理
- Eカメラ付きトークンの管理
- (2)以下の場合には、トランザクション認証の入力が必要となる取引ができず、契約者に損害や不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
- @トランザクション認証が利用停止となった場合
- Aカメラ付きトークンを失効した後に利用開始登録を行わなかった場合
- Bトランザクション認証に係る初回利用開始登録が中断され、初期化が必要となった場合
- Cカメラ付きトークンの初回利用開始登録前であった場合
- Dカメラ付きトークン再発行・交換時において郵送物が到着前であった場合
- (1)本サービスで以下の操作が行われる際は、トランザクション認証(カメラ付きトークンを用いた本人確認および取引内容の確認をいいます。)が必要となります。
- 電子証明書の取得・管理
- (1)電子証明書方式をお申し込みの場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、利用者の端末にインストールしていただきます(電子証明書方式では、ログインIDは電子証明書のインストールに使用されます。)。電子証明書は当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効です。利用者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
- (2)本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
- (3)電子証明書をインストールした端末の廃棄・譲渡・貸借等により契約者が占有できなくなる場合は、契約者の責任において、あらかじめ電子証明書を削除するものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用と事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
- 本人確認手続き
- (1)本条第3項の手続完了以降の取引においては、利用者は当行がホームページに掲載するご利用マニュアルに従い、必要な場面において電子証明書、ログインID・ログインパスワード、確認用パスワード、カメラ付きトークンに表示される認証番号(トランザクション認証番号)(以下、これらを総称して「本人確認情報」といいます。)を提示・送信し、当行は受信した本人確認情報と届け出の本人確認情報の一致を本規定にしたがって確認することにより本人確認を行います。なお、当行が必要と認める場合には、さらに「追加認証」によって本人確認を行います。
- (2)利用者は、初回ログイン時に追加認証用の質問および回答(以下、「合言葉」といいます。)を設定するものとします。合言葉の設定は、利用者が当行指定の複数の質問から選択し、それらに対する回答を登録することで行います。追加認証が必要な場合に、利用者は、当該合言葉を入力して取引を行うものとします。ただし、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することにより追加認証を利用しない設定にすることができます。
- 利用者関連
- (1)利用者が使用するログインIDとログインパスワード、その他利用権限等は、前条第3項の利用者登録時において、マスターユーザおよび管理者ユーザが任意に設定できるものとします。なお、設定が完了したログインID・ログインパスワードは、契約者の責任において、安全な手段を用いて利用者に通知するものとします。ログインパスワードは利用者が端末上にて変更することができます。また、利用者登録において、利用者が初めてログインする際にログインパスワード変更を強制する設定が可能です。ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードは、それぞれ半角英数字6〜12桁とします。ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードに同じものを登録することはできません。
- (2)ログインID、パスワード、合言葉は重要な情報です。契約者の責任において、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な番号や文字列がパスワードに指定されることのないようにするものとします。また、パスワード、合言葉(以下、総称して「パスワード等」といいます。)が第三者に知られることがないように厳重に管理するものとします。
- パスワード等関連
- (1)パスワード等の照会
当行へのパスワード等の問い合わせには応じられません。また、当行からパスワード等をお尋ねすることはありません。 - (2)パスワードの変更・合言葉の再設定
- @利用者は、90日毎にパスワードを変更する必要があります。パスワードを変更する場合、利用者が、本サービス利用画面の表示に従い手続きを行います。利用者が所定の方法で変更手続きをしない限りパスワードは変更されません(ただし、マスターユーザまたは管理者ユーザが他の利用者のパスワードを変更した場合を除きます。)。利用者は、本サービス利用開始後は、当行所定の方法によりパスワードを随時変更することができます。当行は90日毎にパスワード変更画面を掲示します。
- Aパスワードを変更する必要が生じた場合には、当行所定の方法でただちに変更手続きを行うものとします。当行の変更処理が終了してはじめてパスワードは変更されます。この手続きが遅延したこと、またはなされなかったことにより生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がない限り、当行は一切責任を負いません。
- B合言葉の再設定は、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって合言葉をリセットし、利用者が、再度、当行指定の複数の質問から選択し、それらに対する回答を登録することで行います。
- (3)誤ったパスワード等を連続入力した場合
- @利用者がパスワード等を当行所定の回数以上連続して誤って入力し、当行が当該利用者について本サービスの利用を停止した場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって、停止の解除等の手続きを行うことができます。
- A誤ったパスワード等を連続入力したことによりマスターユーザおよび管理者ユーザである利用者のすべてが利用停止となった場合は、その時点で当行は契約者について本サービスの取り扱いをすべて停止します。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届け出るものとします。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんのであらかじめご了承ください。
- (4)パスワード等を失念した場合、または漏洩もしくはそのおそれがある場合
- @利用者がパスワード等を失念した場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって当行所定の方法で当該利用者のパスワード等の再設定を行うものとします。
- Aマスターユーザおよび管理者ユーザのすべてがパスワード等を失念した場合には、契約者が当行所定の書面により届け出るものとします。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんのであらかじめご了承ください。
- B利用者のパスワード等が漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちにマスターユーザまたは管理者ユーザは当該利用者のパスワード等の再設定を行うものとします。
- (1)パスワード等の照会
- ご利用マニュアル
当行は、本サービスの利用に際する注意点や操作方法を記載した「ご利用マニュアル」を当行ホームページ上に掲載します。利用者は「ご利用マニュアル」を十分確認の上、本サービスを利用するものとします。
第3条 取引の依頼・確定・確認
- 取引の依頼・確定
- (1)本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。当行は、契約者があらかじめ取引を指定した取引用口座にて依頼された取引を実施します。
- (2)当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示します。確認画面の内容が正しい場合には、契約者は当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達するものとします。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし(以下、確定した依頼を「確定依頼」といいます。)、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は、契約者は「取引状況照会」機能で取引状態を確認できます。
- (3)振込・振替、総合振込、給与・賞与振込、地方税納付においては、依頼者と承認者をそれぞれ設定することができます。承認方式はマスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で振込・振替、総合振込、給与・賞与振込、地方税納付のそれぞれに設定することができます。承認方式は「ダブル承認(順序あり)」、「ダブル承認(順序なし)」、「シングル承認」の中から選択できます。ただし、振込・振替においては「承認なし」の設定も可能です。また、税金・各種料金の払込みにおいては「承認なし」のみの設定となります。
- 取引内容の確認
- (1)取引用口座から資金の引き落としを行う取引を利用した場合、契約者は、依頼内容および処理結果について、本サービスの取引受付結果画面または依頼内容照会画面、預金通帳への記帳、当座勘定照合表等により、契約者の責任においてその取引内容を照合するものとします。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を取引用口座取引店に連絡してください。
- (2)当行は本サービスによる振込内容を記載した「振込金受付書」あるいは「振込・振替サービスご利用明細」を別途郵送しますが、税金・各種料金の払込みにかかる領収書は発行しません。
- (3)依頼内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
- 取引内容の変更・取り消し
取引内容の変更または取消しは、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、取引の内容によっては変更または取り消しができないことがあります。 - 資金の自動引き落とし
- (1)確定依頼を処理するために必要な資金(各種手数料、消費税等を含みます。)については、当行は、当座勘定規定、普通預金規定、または普通預金[決済用]規定にかかわらず、小切手または通帳および払戻請求書の提出を受けることなく、取引用口座から必要資金を自動引き落としのうえ充当します。
- (2)前項に定める取引において引き落としが成立しなかった場合(残高不足の他、お申し込み口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止および契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
- (3)同一日に数件の確定依頼があり、その手続きを処理するために必要な資金相当の残高が取引用口座にない場合、どの確定依頼を選択し、いかなる順序で処理するかは、当行の任意とします。
- (4)振込手数料(消費税を含みます。以下同じ。)の引き落としについては、都度払いとします。後払いを希望する場合には、別途、専用申込書による申込が必要となります。引き落とし方法はANSERサービス、総合振込共通かつ、全ての取引用口座共通となります。ただし後払いとした場合、全ての取引用口座の振込手数料を、契約者の指定する1つの口座よりまとめて自動引き落としのうえ充当します。また、引き落とし方法は、後日、専用申込書にて変更することができます。
- (5)地方税納付にかかる納税サービス手数料および納税サービス取次手数料(消費税を含みます。)の引き落としについては、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に代表口座(兼手数料決済口座)から自動的に引き落とします。
第4条 電子メール
- 電子メールの登録
契約者は利用者の電子メールアドレスを当行所定の画面から登録してください。携帯電話キャリアのメールアドレス等、当行からの各種メールを即座にご確認いただけるメールアドレスの登録を推奨します。 - 電子メールの利用
- (1)当行は、資金の移動をともなう取引依頼等を受けた場合の受付結果や、その他の告知事項を登録されている電子メールアドレスあてに送信します。
- (2)電子メールアドレスの登録の変更は、利用者が端末の画面からそれぞれ行うものとします。
- (3)契約者は、その責任において、利用者に正確なメールアドレスの登録を維持させるものとします。
- (4)登録上の電子メールアドレスが、利用者以外の電子メールアドレスに変わっていたことによって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
- (5)当行が登録されている電子メールアドレスあてに送信した電子メールに、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合であっても、当行の責めに帰すべき事由のない限り、通常到達すべきときに到着したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (6)当行は、登録上のメールアドレスの正確性に問題があると当行が判断した場合、不正利用防止等の観点および契約者保護のため、本サービスのご利用を一時停止または一部制限する場合があります。
第5条 契約者情報等の取り扱い
- 契約者情報等の管理
当行は、次の各号に定める情報(以下、「契約者情報等」といいます。)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。- (1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録された利用者に関する情報および第6条の定めに基づき変更された情報(以下、総称して「契約者情報」といいます。)
- (2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報
- 契約者情報等の廃棄
当行は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第6条 届出事項の変更等
- 届出事項の変更
契約者は、預金口座および本サービスに関する印章、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従いただちに当行に届け出るものとします。届出事項の変更は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。 - 未届出による通知等の未達
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第7条 免責事項等
- 通信手段の障害・受取金融機関事由による取引の遅延、不成立等
- (1)当行ならびに当行関係会社、および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず生じた通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害等によって、取引ができなかったとき、または誤った取引が成立したことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (2)受取金融機関の受取可能曜日・時間帯、システム休止等、システム障害などにより、取引ができなかったこと、誤った取引が成立したこと、または着金が遅延したことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- ご利用端末または通信経路における取引情報の漏洩等
ご利用端末またはインターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等により取引情報等の漏洩や改ざんがなされたことによって生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由のない限り、当行は責任を負いません。 - 印鑑照合
当行に提出された書類に押印された印影と当行に届出の印鑑とを相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 - 認証情報の外部保存による問題
第三者が提供するシステム、サービス、アプリケーション等(契約者自身が作成するソフトウェアおよび電子ファイルを含みます)にID・パスワードを登録、記録、保存等する場合は契約者の責任において行うものとし、これによる問題や損害が発生した場合、当行は責任を負いません。 - 動作環境外の利用による問題
当行がホームページ上で公表する動作環境以外の環境やシステム等によって本サービスを利用する場合(OSとブラウザが動作環境であっても、本サービスに直接アクセスせず、当行以外の者が提供するWEBサービスやブラウザアドオン、その他のアプリケーション等を経由して利用する場合を含みます)、これらの環境やシステム等による処理内容、動作、情報保全やセキュリティについては、当行は一切の責任を負いません。また、このような利用によって発生した問題や損害について、当行は責任を負いません。 - 災害・事変等
災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第8条 禁止行為
- 譲渡・質入
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等を、譲渡、質入等することはできません。 - 不適当・不適切な行為
契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。- (1)公序良俗に反する行為
- (2)犯罪的行為に結びつく行為
- (3)本サービスの運営を妨げるような行為
- (4)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
- (5)当行の信用を毀損するような行為
- (6)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係にあると偽ったりする行為。
- (7)利用者に届かないメールアドレスを登録する行為、またはご利用のメールアドレスが変更となった場合に、本サービスへ登録されたメールアドレスを正しく修正せず放置する行為
- (8)セキュリティ上の危険性が明白であると利用者が判断可能な環境または方法で本サービスを利用する行為
- (9)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第9条 一時停止
- 禁止事項違反による一時停止
当行は、契約者が前条に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置を行う義務を負うものではありません。 - 契約者の申し出による一時停止
契約者が緊急的に本サービスの一時停止を必要とする場合は、ただちに当行に申し出るものとします。この場合、当行は、当行所定の時間内に当行所定の手続きにより対応するものとします。サービスの利用を再開するためには、申込書を再度提出していただきます。 - 契約者保護目的の一時停止
当行が、契約者保護のため、本サービスの一時停止が必要であると相当の理由をもって判断した場合、当行は契約者への事前の通知なく本サービスを一時停止することができるものとします。 - 長期未利用による一時停止
本サービスで実施している一部のサービスについて1年以上にわたり利用がない場合、当行の判断により契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも該当サービスの利用を一時停止することができるものとします。サービスの利用を再開するためには、専用申込書を提出していただきます。 - 一時停止中のサービス利用手数料
本条により一時停止がなされても、サービス利用手数料は減額されません。 - 一時停止発生時の確定依頼の取り扱い
本条により一時停止がなされた時点で、手続きが完了していない確定依頼が存在する場合、原則として当該確定依頼は取り消されませんのでご注意ください。ただし、本条第1項により当行がサービスを一時停止した場合は、当行の判断により確定依頼を取り消す場合があります。
第10条 解約等
- 任意解約
本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の手続きによるものとします。この場合、当行の解約手続きが終了した後に解約となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。 - サービス利用口座の解約
- (1)取引用口座が解約された場合は、当該口座は本サービスから削除されたものとみなします。
- (2)代表口座(兼手数料決済口座)が解約された場合は、本サービスは終了するものとします。
- 強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。- (1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき
- (2)契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
- (3)手形交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき
- (4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
- (5)当行に支払うべき所定の手数料(消費税を含みます。)の未払い等が生じたとき
- (6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
- (7)解散、その他営業活動を休止したとき
- (8)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
- (9)ログインID、電子証明書、パスワード、照会用暗証番号、カメラ付きトークンを不正に使用したとき
- (10)法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
- (11)本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき
- (12)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
- 反社会的勢力の排除
契約者が以下の各号の一にでも該当する場合は、当行はいつでも契約者に通知することなく、本規定に基づく契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。- (1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- @暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- A暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- B自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- C暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- D役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- @暴力的な要求行為
- A法的な責任を超えた不当な要求行為
- B取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- C風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- Dその他前各号に準ずる行為
- (1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- 解約の通知
当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 - 損害賠償
解約によって相手方について生じた損害については、解約当事者に故意または重大な過失がある場合を除いて、解約当事者は責任を負わないものとします。ただし、被解約当事者の責めに帰すべき事由により解約当事者に損害が生じた場合は、被解約当事者は、当該損害につき賠償責任を負担するものとします。 - 確定依頼の処理完了前の解約
本契約の解約がなされた時点で、手続きが完了していない確定依頼が存在する場合、原則として当該確定依頼は取り消されませんのでご注意ください。ただし、本条第3項による強制解約の場合は、当行の判断により確定依頼を取り消す場合があります。 - 解約時の未払い手数料
解約の場合、未払手数料は、解約と同時もしくは当行所定の日に引き落とします。
第11条 規定の変更等
- 規定の変更
- (1)当行は、本規定の内容および利用方法(当行の所定事項を含みます、以下同じ。)を、必要に応じ、民法548条の4の規定に基づき変更することができるものとします。
- (2)前号の場合のほか、当行は必要がある場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定の内容および利用方法を変更することができるものとします。
- (3)前2号による本規定の内容および利用方法の変更がなされた場合には、当行は、変更内容を当行ホームページ上への掲載による公表その他相当の方法で周知し、変更後の規定は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
- 規定の変更の承諾
- (1)前項第1号による本規定の内容および利用方法の変更は、民法548条の4の規定に基づき、契約者との合意なくして、前項の公表の際に定められた適用開始日(以下、「変更日」といいます。)に効力が発生するものとします。
- (2)前項第2号による本規定の内容および利用方法の変更は、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとし、変更日以降に契約者が本サービスを利用した場合、変更後の本規定および利用方法について異議なく承諾されたものとみなします。
- 規定の変更の未承諾による解約
契約者は、本条第1項第2号に基づく本規定の変更を承諾しない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続きは、第10条の規定を準用するものとします。 - 関係規定の適用・準用
本規定に定める他、当座勘定規定、普通預金規定、普通預金[決済用]規定、振込規定その他関連する取引の取引規定および取引約款の各条項が適用されますので、それらの規定等の内容もご確認ください。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。必要な規定および約款がお手元にないときは、当行にご請求ください。
第12条 サービスの追加
本サービスには、今後新たなサービスが追加されることがあります。契約者は新たな申し込みを行うことによって、追加されるサービスを利用することができます。ただし、当行が指定する一部のサービスについては、新たな申し込みが不要な場合があります。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第13条 サービスの休止・廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく休止、または廃止する場合があります。また、サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第14条 移管
代表口座(兼手数料決済口座)または取引用口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合には、原則として本規定に基づく契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合がありますのでご了承ください。
第15条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第16条 リスクの承諾
契約者は、ご利用マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、コンピュータウイルス・スパイウェア・盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第17条 業務の委託
当行は、本サービスの提供にかかる業務について、当行の責任において第三者に対して業務委託を行うことができます。
第18条 海外からの利用
本サービスは、国内からのご利用のみを想定したサービスです。海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合および取引・各種処理が正常に行われない場合があります。こうした場合においても、当行は一切の責任を負わないことに、契約者はあらかじめ同意するものとします。海外から利用する場合、契約者の完全な自己責任において行うものとし、万一、各国の法律・制度・通信事情または海外からの利用に起因する事情により、契約者が損害を被った場合には、契約者において解決し、当行には一切迷惑をかけないものとします。また、契約者が海外から利用したことにより当行が損害を被った場合には、契約者はその損害を賠償するものとします。
第19条 不正利用による被害補償
- 第三者に本サービスを不正に利用されたことにより生じた取引について、契約者は当行に対し、当該取引に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを当行に請求することができるものとします。ただし、契約者の請求が当行所定の補償基準を充足しない場合、または請求額が当行所定の限度額を超過する場合は、この限りではありません。
- 前項に定める当行所定の補償基準および限度額につきましては、当行ホームページに掲載するものとします。
- 外部システム接続API
外部システムAPI機能を経て利用中に発生した損害については、第7章「外部システム接続API」機能の定めの適用を受けるものとします。
第20条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本規定および本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 契約期間
本規定に基づく契約期間は、「手続き完了のお知らせ」に記載したお取り扱い開始日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第2章 ANSERサービス
第1条 振込・振替
- サービス内容
- (1)振込・振替は、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出た取引用口座より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに資金移動を行うことができるサービスをいいます。本サービスは、契約者が申込書により届け出た取引用口座(代表口座(兼手数料決済口座)として届け出た口座も含みます。)について、ご利用いただけるものとします。
- (2)本項第1号における入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が届け出る方式(以下、「事前登録方式」といいます。)または都度指定方式により行うことができます。
- (3)事前登録方式および都度指定方式は、申込書の提出により利用可否の設定が可能です。また、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより、利用者毎に利用可否の設定が可能です。
- (4)当行は契約者の指定する取引用口座および入金指定口座により、次のとおり「振替」または「振込」として取り扱います。なお、いずれの場合も入金指定口座は当行所定の預金科目とします。
- @振替の定義
取引用口座と同一名義かつ同一の取扱店にある口座を契約者が入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、振替として取り扱います。 - A振込の定義
契約者の指定する入金指定口座が、前記の振替に該当しない資金移動を振込として取り扱います。
- @振替の定義
- (5)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
- (6)都度指定方式を利用せず、かつ入金指定口座を届け出しない、とした場合には、振込・振替のサービスはご利用できません。
- 入金指定口座指定方式による取引限度額
- (1)1取引用口座1日あたりの取引限度額は、申込書受付時には9,999,999,000円(なお、このうち事前登録方式による取引は9,999,999,000円、都度指定方式による取引は10,000,000円を取引限度額とし、これらの取引を合算した1取引用口座1日あたりの総取引については9,999,999,000円を取引限度額とします。)で設定されていますが、マスターユーザまたは管理者ユーザは、端末上の操作により取引用口座毎に1日あたりの取引限度額の設定を変更できるものとします。ただし、前記の申込書受付時に設定された金額を超えて設定することはできません。また、当行は、契約者に事前に通知することなく、1取引用口座1日あたりの取引限度額(入金口座の指定方式別の取引限度額を含みます。)を変更できるものとします。なお、ここでいう「1日あたり」とは、振込・振替依頼日のことであり、振込・振替指定日のことではありません。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザは、利用者毎に1取引あたりの取引限度額を端末上で設定することができます。ただし、当該取引限度額は、本項第1号に基づいて設定した1取引用口座1日あたりの取引限度額を超えて設定することはできません。
- (3)契約者が必要とする場合、契約者は当行所定の書面を提出することによって、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額の上限を引き下げることができます。マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額の上限を再度変更する場合(初期値に戻す場合を含みます。)には、変更の都度、書面の提出および当行の承諾が必要となります。
- (4)契約者が必要とする場合、契約者が当行所定の書面を提出し、当行がこれに承諾することによって、1取引用口座1日あたりの都度指定方式による取引限度額の上限を、本項第1号により設定された額を超えて引き上げる(最大9,999,999,000円まで)ことができます。この場合に、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額の上限を再度変更する場合には、変更の都度、書面の提出および当行の承諾が必要となります。
- サービス時間帯による取引限度額
- (1) 平日8:30〜15:00以外の時間帯、および土曜日、日曜日、祝日については、当該時間帯・曜日のみに適用される1取引用口座1日あたりの当日取引限度額が設定されます。
- (2)(1)に定める取引限度額は当該時間帯・曜日における都度指定方式、事前登録方式による当日取引承認額の合計額に対する限度額となります。
- (3)(1)に定める取引限度額の枠内であっても、前項の入金指定方法による取引限度額を超えて利用することはできません。
- (4)申込書受付時には取引限度額は99,999,999円で設定されていますが、マスターユーザまたは管理者ユーザは、端末上の操作により取引用口座毎に1日あたりのサービス時間帯による取引限度額の設定を変更できるものとします。ただし、前記の申込書受付時に設定された金額を超えて設定することはできません。また、当行は、契約者に事前に通知することなく、1取引用口座1日あたりのサービス時間帯による取引限度額を変更できるものとします。なお、ここでいう「1日あたり」とは、振込・振替依頼日のことであり、振込・振替指定日のことではありません。
- 依頼方法
- (1)取引の依頼は、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込・振替指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信して行うものとします。
- (2)振込・振替指定日は、依頼日当日、または依頼日の翌営業日以降7営業日までの期間のいずれかの営業日を指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降7営業日までの期間のいずれかの営業日に指定する振込・振替手続きを「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、振込・振替予約のできる期間を変更することができるものとします。
- (3)承認方法は、「承認なし」、「シングル承認」、「ダブル承認(順序なし)」、「ダブル承認(順序あり)」から選択できます。当行は申込書受付時点では、承認なしで設定します。承認方法は、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより設定の変更が可能です。
- (4)振込・振替予約については、振込・振替指定日の前日(前日がサービス休止日の場合は直近のサービス利用可能日)までは、契約者は端末により当行所定の方法で取り消しを行うことができるものとします。ただし、この場合でも、当行の責めによらない原因により取消し手続きが受け付けられない場合は、取り消しできない場合があります。また、当行への依頼の時間帯によっては、取り消しができないことがあります。
- 振込・振替先の口座確認
- (1)本サービスの都度指定方式において、契約者は、当行所定の提携金融機関に対し、振込・振替先口座が、振込先の金融機関に存在するかどうかを確認するサービス(以下、「口座確認機能」といいます。)を利用することができます。なお、口座確認機能は原則として当行所定の利用時間内でのご利用となりますが、当行所定の利用時間内であっても、提携先金融機関の事情等により利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- (2)「承認なし」設定時においては利用者による振込先情報の入力時に、「シングル承認」設定時においては承認者の承認時に、「ダブル承認(順序なし・順序あり)」設定時においては2人目承認者の承認時に、口座確認機能が作動します。なお、承認機能を利用する場合に限り、マスターユーザまたは管理者ユーザの操作により口座確認機能を利用しない設定にすることができます。
- (3)当行所定の回数を超えて、実際の振込・振替取引をともなわない口座確認の利用があった場合、当行は口座確認の利用を停止することがあります。口座確認を再度利用する場合は、当行に連絡のうえ所定の書面を提出し当行の承諾を得る必要があります。
- (4)口座確認機能による確認を怠って、契約者が想定していた振込先と相違する先への振込が実施された場合、契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。
- 振込資金の交付等
- (1)振込依頼日当日を指定した振込・振替の場合、当行は、取引の依頼内容が確定したとき、当座勘定規定、普通預金規定、または普通預金[決済用]規定にかかわらず、小切手または通帳および払戻請求書の提出を受けることなく、振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する取引用口座から引き落としのうえ、振込・振替手続きを行います。振込手数料については、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします。
- (2)振込・振替予約の場合、契約者は、振込・振替資金を振込・振替指定日の1営業日前までに契約者の指定する取引用口座に入金するものとします。
- (3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する振込・振替の依頼は、遡って効力を失うものとします。なお、当行は再発信を行いません。
- @振込・振替金額と振込手数料金額との合計額が、取引用口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
- A取引用口座が解約済みのとき。または、振込・振替先口座が解約済みのとき
- B取引用口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
- (4)取引用口座に差押え等がなされたときなど、やむを得ない事情により当行が振込・振替の取り扱いを不適当と判断した場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。また、第1章第10条第3項の各号のいずれかの事由が契約者に生じたときは、当行の判断により取引依頼を受け付けない、または確定依頼を取り消す場合があります。
- (5)契約者が本項第3号に該当する事実を頻繁に発生させた場合には、本サービスの利用を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 依頼内容の訂正・組戻し
- (1)確定依頼に基づき当行が発信した振込資金が入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から返却された場合には、当行所定の方法により、当該資金を引き落とした取引用口座に入金します。この場合には、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。なお、本条第1項第5号の振込手数料については返却せず、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします。
- (2)確定した振込の依頼に基づき、当行から振込先の金融機関に振込発信をした後、契約者が当該振込の組戻し、振込内容の訂正を依頼する場合は、取引用口座の取扱店に対して当行所定の方法により依頼するものとします。
- (3)前号の場合、当行は、当行所定の方法により本人確認を行ったうえで、契約者等からの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の訂正依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
- (4)組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、当該資金を引き落とした取引用口座に入金します。この場合は、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。なお、本条第1項第5号の振込手数料については返却せず、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします。
- (5)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合は組戻し手数料はいただきません。
- (6)振込内容の訂正依頼を受け付けた場合は、当行所定の振込訂正手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。なお、本条第1項第5号の振込手数料(消費税を含みます。)については返却せず、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします。
- (7)契約者が本項第1号ないし前号に該当する事実を頻繁に発生させた場合には、本サービスの利用を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 振込・振替サービスの特別な制限
本条第5項に定めている「口座確認機能」の機能が停止されている場合、平日8:30〜15:00以外の曜日・時間帯における当日振り込みのご利用が一部制限されます。 - 振込規定の適用
振込取引に関し本規定に定めのない事項については、当行所定の振込規定が適用されます。
第2条 残高照会、入出金明細照会
- サービス内容
- (1)契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の指定する取引用口座の残高・入出金明細等の照会時点の口座情報を提供するサービスをいいます。本サービスは、契約者が申込書により届け出た取引用口座(代表口座(兼手数料決済口座)として届け出た口座も含みます。)について、ご利用いただけるものとします。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより、利用者毎に利用可否の設定が可能です。
- 提供内容の変更等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的にその内容を当行が証明するものではありません。照会を行った時点以降に受けた振込依頼人からの訂正依頼その他の事情により、遡って取引内容に変更が生じる場合があることを、あらかじめご了承ください。この場合、当該変更により契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。 - 入出金明細の照会可能期間
当行がANSERサービスで提供する入出金明細は、15日前までの明細の照会が可能です。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
第3章 総合振込、給与・賞与振込、地方税納付
第1条 総合振込
- サービス内容
- (1)契約者が端末を操作することにより送信された総合振込の取引依頼データを当行が受信し、当行がその取引依頼データに基づく手続きを行うサービスをいいます。本サービスは、契約者が申込書により届け出た取引用口座(代表口座(兼手数料決済口座)として届け出た口座も含みます。)について、ご利用いただけるものとします。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより、利用者毎に利用可否の設定が可能です。
- 依頼データの形式
契約者が当行に送信する取引依頼データは、全国銀行協会制定レコードフォーマットの形式とします。 - 総合振込の内容
- (1)当行は契約者からの依頼による総合振込事務を受託します。振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
- (2)支払指定口座は取引用口座として登録されている当座預金、普通預金(普通預金[決済用]を含みます。)とします。振込先として指定できる預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)は、当行および全国銀行データ通信システムに加盟している他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
- (3)振込依頼はあらかじめ振込指定日の1営業日前18時30分までに行うものとします。
- (4)承認方法は、「シングル承認」、「ダブル承認(順序なし)」、「ダブル承認(順序あり)」から選択できます。当行は申込書受付時点では、「シングル承認」で設定いたします。承認方法は、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより設定の変更が可能です。
- (5)当行は振込受取人に対する入金通知を行いません。
- 取引限度額
- (1)総合振込における1日あたりの取引限度額は、申込書受付時には9,999,999,999円で設定されていますが、マスターユーザまたは管理者ユーザは、端末上の操作により、総合振込における1日あたりの取引限度額の設定を、変更できるものとします。ただし、当該取引限度額は、当行所定の金額(当初は9,999,999,999円)を超えて設定することはできません。また、当行は、契約者に事前に通知することなく前記の当行所定の金額を変更できるものとします。なお、ここでいう「1日あたり」とは、振込依頼日のことであり、振込指定日のことではありません。また、本条のサービスの取引限度額は、取引用口座単位での設定はできません。契約者単位での取引限度額となります。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザは、利用者毎に総合振込依頼1回あたりの取引限度額を端末上で設定することができます。ただし、当該取引限度額は、本項第1号に基づいて設定した1日あたりの取引限度額を超えて設定することはできません。
- (3)契約者が必要とする場合、契約者は当行所定の書面を提出することによって、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額の上限を、引き下げることができます。マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額の上限を再度変更する場合(初期値に戻す場合を含みます。)には、変更の都度、書面の提出および当行の承諾が必要となります。
- 依頼方法
- (1)取引の依頼は、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信して行うものとします。振込指定日は、1営業日〜20営業日後(18時30分を過ぎた場合は2営業日〜20営業日後)の間の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
- (2)契約者は、当行が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消しすることは原則としてできません。ただし当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取り消しを行うことができるものとします。当行所定の時限はホームページに掲載します。
- (3)契約者が本項前号に該当する事実を頻繁に発生させた場合には、本サービスの利用を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 振込資金の交付等
- (1)振込資金は、振込指定日の1営業日前までに取引用口座に入金するものとします。
- (2)振込資金は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに取引用口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします。
- (3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
- @振込金額が、取引用口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、振込指定日当日13時までに引き落としできなかったとき。なお、取引用口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
- A取引用口座が解約済みのとき
- B取引用口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
- (4)取引用口座に差押え等がなされたときなど、やむを得ない事情により当行が振込の取り扱いを不適当と判断した場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。また、第1章第10条第3項の各号のいずれかの事由が契約者に生じたときは、当行の判断により取引依頼を受け付けない、または確定依頼を取り消す場合があります。
- 依頼内容の訂正・組戻し
- (1)確定依頼に基づき当行が発信した振込資金が入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から返却された場合には、当行所定の方法により、当該資金を引き落とした取引用口座に入金します。この場合には、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。なお、本条第3項第1号の振込手数料(消費税を含みます。)については返却せず、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします。
- (2)確定した振込の依頼に基づき、当行から振込先の金融機関に振込発信をした後、契約者が当該振込の組戻し、振込内容の訂正を依頼する場合は、取引用口座の取扱店に対して当行所定の方法により依頼するものとします。
- (3)当行は、当行所定の方法により本人確認を行ったうえで、契約者等からの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の訂正依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
- (4)組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、当該資金を引き落とした取引用口座に入金します。この場合は、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。なお、本条第3項第1号の振込手数料(消費税を含みます。)については返却せず、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします。
- (5)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合は組戻し手数料はいただきません。
- (6)振込内容の訂正依頼を受け付けた場合は、当行所定の振込訂正手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。なお、本条第3項第1号の振込手数料(消費税を含みます。)については返却せず、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします
- (7)契約者が本項第1号ないし前号に該当する事実を頻繁に発生させた場合には、本サービスの利用を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 資金不足時の取り扱い
- (1)振込指定日1営業日前までに振込資金が入金されなかった場合、当行は振込指定日当日9時、10時30分、13時に振込資金を自動引き落としし、再発信します。
- (2)振込指定日当日13時時点で振込資金が入金されず、当行から振込手続き中止となる旨の連絡を受けた場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、必要に応じて別途の手続きを行ってください。
- (3)契約者が本項第1号および前号に該当する事実を頻繁に発生させた場合には、本サービスの利用を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 振込規定の適用
振込取引に関し本規定に定めのない事項については、当行所定の振込規定が適用されます。
第2条 給与・賞与振込
- サービス内容
- (1)契約者が端末を操作することにより送信された給与・賞与振込の取引依頼データを当行が受信し、当行がその取引依頼データに基づく手続きを行うサービスをいいます。本サービスは、契約者が申込書により届け出た取引用口座(代表口座(兼手数料決済口座)として届け出た口座も含みます。)について、ご利用いただけるものとします。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより、利用者毎に利用可否の設定が可能です。
- 依頼データの形式契約者が当行に送信する取引依頼データは、全国銀行協会制定レコードフォーマットの形式とします。
- 給与・賞与振込の内容
- (1)当行は契約者からの依頼により契約者が支給する報酬・給与・賞与等の振込事務を受託します。
- (2)支払指定口座は取引用口座として登録されている当座預金、普通預金(普通預金[決済用]を含みます。)とします。振込先として指定できる預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)は、当行および全国銀行データ通信システムに加盟している他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
- (3)振込依頼はあらかじめ振込指定日の3営業日前18時30分までに行うものとします。
- (4)承認方法は、「シングル承認」、「ダブル承認(順序なし)」、「ダブル承認(順序あり)」から選択できます。当行は申込書受付時点では、「シングル承認」で設定いたします。承認方法は、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより設定の変更が可能です。
- (5)当行は振込受取人に対する入金通知を行いません。
- (6)当行に振込を依頼するに際しては、事前に指定口座の確認を行うことをおすすめします。
- (7)給与・賞与振込金の受取人に対する支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
- 取引限度額
- (1)給与振込、賞与振込それぞれにおける1日あたりの取引限度額は、申込書受付時には9,999,999,999円で設定されていますが、マスターユーザまたは管理者ユーザは、端末上の操作により、給与振込、賞与振込それぞれにおける1日あたりの取引限度額の設定を、変更できるものとします。ただし、当該取引限度額は、当行所定の金額(当初は9,999,999,999円)を超えて設定することはできません。また、当行は、契約者に事前に通知することなく前記の当行所定の金額を変更できるものとします。なお、ここでいう「1日あたり」とは、振込依頼日のことであり、振込指定日のことではありません。また、本条のサービスの取引限度額は、取引用口座単位での設定はできません。契約者単位での取引限度額となります。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザは、利用者毎に給与振込および賞与振込それぞれにおける依頼1回あたりの取引限度額を端末上で登録することができます。ただし、当該取引限度額は、本項第1号に基づいて登録した1日あたりの取引限度額を超えて登録することはできません。
- (3)契約者が必要とする場合、契約者は当行所定の書面を提出することによって、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額の上限を、引き下げることができます。マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額の上限を再度変更する場合(初期値に戻す場合を含みます。)には、変更の都度、書面の提出および当行の承諾が必要となります。
- 依頼方法
- (1)取引の依頼は、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信して行うものとします。振込指定日は、3営業日〜20営業日後(18時30分を過ぎた場合は4営業日〜20営業日後)の間の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
- (2)契約者は、当行が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消しすることは原則としてできません。ただし当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取り消しを行うことができるものとします。当行所定の時限はホームページに掲載します。
- (3)契約者が本項前号に該当する事実を頻繁に発生させた場合には、本サービスの利用を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 振込資金の交付等
- (1)振込資金は、振込指定日の3営業日前までに当行に交付するものとします。
- (2)振込資金は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を取引用口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。
- (3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
- @振込金額が、取引用口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、振込指定日2営業日前13時までに引き落としできなかったとき。なお、取引用口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
- A取引用口座が解約済みのとき
- B取引用口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
- (4)契約者の預金に差押え等がなされたときなど、やむを得ない事情により当行が振込の取り扱いを不適当と判断した場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。また、第1章第10条第3項の各号のいずれかの事由が契約者に生じたときは、当行の判断により取引依頼を受け付けない、または確定依頼を取り消す場合があります。
- 依頼内容の訂正・組戻し
- (1)確定依頼に基づき当行が発信した振込資金が入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から返却された場合には、当行所定の方法により、当該資金を引き落とした取引用口座に入金します。この場合には、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。
- (2)確定した振込の依頼に基づき、当行から振込先の金融機関に振込発信をした後、契約者が当該振込の組戻し、振込内容の訂正を依頼する場合は、取引用口座の取扱店に対して当行所定の方法により依頼するものとします。
- (3)当行は、当行所定の方法により本人確認を行ったうえで、契約者等からの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の訂正依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
- (4)組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、当該資金を引き落とした取引用口座に入金します。この場合は、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。
- (5)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合は組戻し手数料はいただきません。
- (6)振込内容の訂正依頼を受け付けた場合は、当行所定の振込訂正手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。
- (7)契約者が本項第1号ないし前号に該当する事実を頻繁に発生させた場合には、本サービスの利用を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 資金不足時の取り扱い
- (1)振込指定日3営業日前までに振込資金が入金されなかった場合、当行は振込指定日2営業日前9時、10時30分、13時に振込資金を自動引き落としし、再発信します。
- (2)振込指定日2営業日前13時時点で振込資金が入金されず、当行から振込手続き中止となる旨の連絡を受けた場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、必要に応じて別途の手続きを行ってください。
- (3)契約者が本項第1号および前号に該当する事実を頻繁に発生させた場合には、本サービスの利用を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 振込規定の適用
振込取引に関し本規定に定めのない事項については、当行所定の振込規定が適用されます。
第3条 地方税納付
- サービス内容
- (1)契約者が端末を操作することにより送信された地方税納付の取引依頼データを当行が受信し、当行がその取引依頼データに基づく手続きを行うサービスをいいます。本サービスは、契約者が申込書により届け出た取引用口座(代表口座(兼手数料決済口座)となります。)について、ご利用いただけるものとします。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより、利用者毎に利用可否の設定が可能です。
- 依頼データの形式
契約者が当行に送信する取引依頼データは、地方銀行協会制定レコードフォーマットの形式とします。 - 地方税納付の内容
- (1)当行は契約者からの依頼により、契約者が特別徴収した地方税の納付書の作成事務および納付事務の代行を受託します。受付にあたっては、当行所定の納税サービス手数料を申し受けます。また、当行が収納代理金融機関ではない市区町村への納付依頼の場合、他の金融機関への納税サービス取次手数料を別途申し受けます。なお、当行にて取り扱いのできる市区町村については、当行のホームページにてご確認ください。
- (2)支払指定口座は代表口座として登録されている当座預金、普通預金(普通預金[決済用]を含みます。)とします。
- (3)納付依頼はあらかじめ納付指定日の4営業日前18時30分までに行うものとします。
- (4)承認方法は、「シングル承認」、「ダブル承認(順序なし)」、「ダブル承認(順序あり)」から選択できます。当行は申込書受付時点では、「シングル承認」で設定いたします。承認方法は、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより設定の変更が可能です。
- 取引限度額
- (1)地方税納付における1日あたりの取引限度額は、申込書受付時には50,000,000円で設定されていますが、マスターユーザまたは管理者ユーザは、端末上の操作により、地方税納付における1日あたりの取引限度額の設定を、変更できるものとします。ただし、当該取引限度額は、当行所定の金額(当初は50,000,000円)を超えて設定することはできません。また、当行は、契約者に事前に通知することなく前記の当行所定の金額を変更できるものとします。なお、ここでいう「1日あたり」とは、納付依頼日のことであり、納付指定日のことではありません。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザは、利用者毎に地方税納付依頼1回あたりの取引限度額を端末上で設定することができます。ただし、当該取引限度額は、本項第1号に基づいて設定した1日あたりの取引限度額を超えて設定することはできません。
- (3)契約者が必要とする場合、契約者は当行所定の書面を提出することによって、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額を、変更することができます。マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額を再度変更する場合(初期値に戻す場合を含みます。)には、変更の都度、書面の提出および当行の承諾が必要となります。
- 依頼方法
- (1)取引の依頼は、市区町村コード、市区町村名、指定番号、納付件数、納付金額、納付指定日等を当行の指定する方法で送信して行うものとします。
- (2)納付指定日は毎月10日とし、当日が銀行の休業日にあたるときは翌営業日とします。
- 納付資金の交付等
- (1)納付資金は、納付指定日の3営業日前までに取引用口座に入金するものとします。
- (2)納付資金は、納付指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに取引用口座から引き落としのうえ納付手続きを行います。なお、手数料(納税サービス手数料および納税サービス取次手数料)については、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に引き落とします。
- (3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
- @納付金額が、取引用口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、納付指定日2営業日前までに引き落としできなかったとき。なお、取引用口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
- A取引用口座が解約済みのとき
- B取引用口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
- (4)取引用口座に差押え等がなされたときなど、やむを得ない事情により当行が振込の取り扱いを不適当と判断した場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。また、第1章第10条第3項の各号のいずれかの事由が契約者に生じたときは、当行の判断により取引依頼を受け付けない、または確定依頼を取り消す場合があります。
- 依頼内容の取消し
依頼内容が確定した後は、契約者が依頼内容を取り消すことはできません。この場合は、契約者は直接、納付先の各市区町村との間で協議して、解決するものとします。
また、納付先の各市区町村からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消しとなる場合があります。
第4章 入出金明細照会(全銀)、振込入金明細照会(全銀)
第1条 入出金明細照会(全銀)
- 入出金明細照会(全銀)の内容
- (1)契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の取引用口座の入出金明細情報を、当行所定の方法で提供します。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより、利用者毎に利用可否の設定が可能です。
- 提供内容の変更等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、当行所定の時刻における内容であり、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。当該時刻以降に受けた振込依頼人からの訂正依頼その他の事情により、遡って取引内容に変更が生じる場合があることを、あらかじめご了承ください。この場合、当該変更により契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。 - 照会可能期間
入出金明細照会(全銀)サービスでは、過去400日分(当日を含みます。)の明細の照会が可能です。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。 - 明細の反映
入出金明細照会(全銀)サービスでは、明細の内容を平日8:50から21:00の間に、当行所定の複数の時刻に更新します。 - 提供データの形式
当行が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会制定レコードフォーマットの形式とします。
第2条 振込入金明細照会(全銀)
- 振込入金明細照会(全銀)の内容
- (1)契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の取引用口座の振込入金明細情報を、当行所定の方法で提供します。
- (2)マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で操作することにより、利用者毎に利用可否の設定が可能です。
- 提供内容の変更等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、当行所定の時刻における内容であり、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。当該時刻以降に受けた振込依頼人からの訂正依頼その他の事情により、遡って取引内容に変更が生じる場合があることを、あらかじめご了承ください。この場合、当該変更により契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。 - 照会可能期間
振込入金明細照会サービス(全銀)では、過去400日分(当日を含みます。)の明細の照会が可能です。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。 - 提供データの形式
当行が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会制定レコードフォーマットの形式とします。
第5章 税金・各種料金の払込み
第1条 サービス内容
- 税金・各種料金の払込みとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、あらかじめ契約者の届け出た取引用口座より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込みを行うことができるサービスをいいます。
- 支払指定口座は取引用口座として登録されている普通預金(普通預金[決済用]を含みます。)とします。当座預金でのご利用はできません。また、承認機能はご利用できません。
- 税金・各種料金の払込みの利用にあたって、収納機関によっては収納機関の定める手数料を支払っていただく場合があります。
- 税金・各種料金の払込みの利用時間は当行所定の時間とします。当行所定の時間はホームページに掲載します。ただし、収納機関の利用時間の変更により当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また利用時間内であっても、払込み依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取り扱いできない場合があります。
第2条 取引限度額
- 税金・各種料金の払込みにおける1日あたりの取引限度額は、申込書受付時には9,999,999,999円で設定されていますが、マスターユーザまたは管理者ユーザは、端末上の操作により、税金・各種料金の払込みにおける1日あたりの取引限度額の設定を、変更できるものとします。ただし、当該取引限度額は、当行所定の金額(当初は9,999,999,999円)を超えて設定することはできません。また、当行は、契約者に事前に通知することなく前記の当行所定の金額を変更できるものとします。
- マスターユーザまたは管理者ユーザは、利用者毎に1取引あたりの取引限度額を端末上で設定することができます。ただし、当該取引限度額は、前項に基づいて登録した1日あたりの取引限度額を超えて設定することはできません。
- 契約者が必要とする場合、契約者は当行所定の書面を提出することによって、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で設定できる取引限度額の上限を、引き下げることができます。マスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で登録できる取引限度額の上限を再度変更する場合(初期値に戻す場合を含みます。)には、変更の都度、書面の提出および当行の承諾が必要となります。
第3条 取引の手続き等
- 取引の依頼内容が確定したときは、当行は、各種預金規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の取引用口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。なお当行は税金・各種料金の払込みにかかる領収書を発行いたしません。
- 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
- (1)払込金額と収納機関の定める手数料金額との合計額が、取引用口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
- (2)取引用口座が解約済みのとき
- (3)取引用口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
- 取引用口座に差押え等がなされたときなど、やむを得ない事情により当行が税金・各種料金の払込みの取り扱いを不適当と判断した場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。また、第1章第10条第3項の各号のいずれかの事由が契約者に生じたときは、当行の判断により取引依頼を受け付けず、または確定依頼を取り消す場合があります。
第4条 依頼内容の取り消し
- 依頼内容が確定した後は、契約者が依頼内容を取り消すことはできません。この場合は、契約者は直接収納機関との間で協議して、解決するものとします。
- 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消しとなる場合があります。
第5条 入力誤り
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合には、税金・各種料金の払込みサービスのご利用を一時停止する場合があります。
第6条 収納等に関する照会
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
第6章 口座一覧(グローバル)
第1条 サービス内容
- 口座一覧(グローバル)とは、契約者からの申込みに基づき、ご自身の保有されている当行の普通預金口座・当座預金口座、ならびに「スターBB!外国送金」の外貨普通預金口座・外貨当座預金口座、中國信託商業銀行股份有限公司(以下、「CTBC Bank」といいます。)の普通預金口座(Savings account)・当座預金口座(Current account)の預金口座の残高、入出金明細情報(以下、「口座情報」といいます。)を、本サービス利用画面上で一覧照会できるサービスを言います(以下、当該サービスを「口座一覧(グローバル)サービス」といいます。)
- 契約者は、本サービスを契約済の第三者による事前同意を得ることで、当該企業が保有している上記記載の預金口座の口座情報を、契約者の本サービス利用画面上で一覧照会頂くことも可能となります
- 口座一覧(グローバル)サービスは、以下の書面をご提出頂くことにより、申込手続きを行うものとします。
① 「スターBB!」口座一覧(グローバル)申込書
口座一覧(グローバル)サービスをお申込みの契約者が、記入する申込書。契約者の代表口座・届け出印のほか、契約者が照会を希望する事前同意のある本サービス契約済の第三者が保有されている当行口座ならびにCTBC Bankの口座を記入。
② インターネットバンキングに関する第三者向け利用権限付与の届け出
契約者に対して、本サービス利用画面上から自企業が保有する当行の口座情報を照会させることに同意する意思表明を行う届け出書。
③ Notice_of_Authorization_to_Third_Party
契約者に対して、本サービス利用画面上から自企業が保有するCTBC Bankの口座情報を照会させることに同意する意思表明を行う届け出書。
第2条 残高照会
- 契約者の本サービス利用画面上で、ご自身もしくは事前同意のある第三者の保有している当行の普通預金口座・当座預金口座、ならびに「スターBB!外国送金」の外貨普通預金口座・外貨当座預金口座、CTBC Bankの普通預金口座(Savings account)・当座預金口座(Current account)の口座残高が照会いただけます。
- 残高照会が可能な時間帯はホームページの本サービス利用画面に掲載された内容に準じます。
第3条 入出金明細照会
- 契約者の本サービス利用画面上で、ご自身もしくは事前同意のある第三者の保有している当行の普通預金口座・当座預金口座、ならびに「スターBB!外国送金」の外貨普通預金口座・外貨当座預金口座、CTBC Bankの普通預金口座(Savings account)・当座預金口座(Current account)の入出金明細が照会いただけます。
- 入出金明細照会が可能な時間帯はホームページの本サービス利用画面に掲載された内容に準じます。
- 入出金明細照会が可能な期間は第2章 ANSERサービス第2条に定めた期間となります。なお、CTBC Bankにおける入出金明細の照会期間は、照会日を含む60日前までとなります。
- 本サービス利用画面上で表示されるCTBC Bank口座の入出金明細は、200件までの表示となります。指定した照会期間に200件を超える明細が存在する場合は、照会期間の古い日付から200件分が表示され、201件目以降の明細は表示されません。その場合は期間を短縮して照会いただくか、もしくは当該口座名義人へお問い合わせください。
第7章 「外部システム接続API」機能
第1条 本章における定義
- 「外部システム等」
「外部システム等」とは、当行以外の者が管理または提供するシステム、サービス、アプリケーション等で、「外部システム接続API」への接続を経て、「スターBB!」ご契約者が間接的に「スターBB!」の一部サービス、情報等を利用できる環境を提供するものをいいます。 - 「外部システム提供者等」
「外部システム提供者等」とは、「スターBB!」の契約者に外部システム等を提供する会社等の事業者をいいます。 - 「外部システム接続API」・「外部システム接続API機能」
「外部システム接続API」(以下、「本API」といいます。)とは、契約者の「スターBB!」ログイン認証情報を外部システム等に登録したり、外部システム提供者等に開示する提供する事なく外部システムから「スターBB」への接続・利用を可能とする技術仕様をいいます。また、本APIを利用し、外部システム等から「スターBB!」の一部サービス、情報等をご利用できる機能を「外部システム接続API機能」(以下、「本API機能等」)といいます。 - 「スクレイピング」
本API機能等の正式に銀行が提供する外部システム等向け接続機能を用いず、自動化されたプログラム等によって銀行のインターネットバンキングサーバ等へアクセスし、そのシステムから必要な情報を収集する技術および行為をいいます。ご利用のサービス等が本API、スクレイピングのどちらを用いて情報収集を実現しているか不明な場合には、当該サービス等の提供者にお問合せください。 - 「API用トークン」
「API用トークン」とは、外部サービス事業者が、契約者の「スターBB!」ログイン認証情報を保有する事なく本APIに接続する事を目的として、契約者の認証のもと、当行が外部サービス会社に一定期間付与する本API利用専用の認証キーです。なお、「カメラ付きトークン」とは異なります。
第2条 利用可能サービス
本API機能の対象サービスは、残高照会、入出金明細照会(ANSER)、入出金明細照会(全銀)(以下総称して「参照系サービス」といいます。)および振込・振替(振替を含む)総合振込、給与・賞与振込(以下総称して「更新系サービス」といいます。)であり、これら機能は外部システム等を経由して契約者に提供されるものとなります。なお、契約者が別途ご契約される外部システム提供者等や外部システム等によっては、一部の対象サービスをご利用頂けない場合があります。
第3条 外部システム提供者等との契約
本API機能を利用するにあたり、契約者は外部システム提供者等との契約が必要となりますが、外部システム提供者等との契約にあたっては、契約者が、自らの責任において外部システム提供者等との契約を行うものとします。
第4条 データ提供期間
本API機能で提供するデータの提供期間は、当行所定のものとします。なお、外部システム等により提供期間は変更されることがあります。
第5条 手数料等
本機能の利用に関して、当行は追加の利用手数料を頂きません。ただし、更新系サービスによるお振込み等に関しては、当行は契約者から「スターBB!」所定の振込手数料等をいただきます。
第6条 本API機能利用に関する利用規定同意
契約者が、外部システム等を経由して本API機能の利用を開始した場合、契約者が本規定へ同意したものとみなします。
第7条 本APIの利用
- 本APIの利用開始手順
本API機能の利用開始にあたっては、外部システム等を経由し「スターBB!」の本機能専用の本人確認画面にアクセスした上で、本利用規定に定める本人確認を受ける必要があります。本人確認から一定期間を超えた場合には、再度本人確認及び利用登録が必要になる場合があります。 - 外部システム提供者等の認証情報利用および情報提供の同意
契約者は、前項の本人確認完了後は、外部システム提供者等が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うことおよびこの認証情報を厳格に管理すること、および本API機能の対象機能の利用にあたり必要な範囲で当行から外部システム提供者等に契約者の情報が提供されることに同意するものとします。 - 外部システム提供者に対するAPI用トークンの供与
当行は、契約者が前項の同意を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、本利用規定に定める本人確認方法に代わる本API機能専用の本人確認キーとしてAPI用トークンを発行し、外部システム提供者等に付与するものとします。 - API用トークンを用いたアクセス
当行は、前項のAPI用トークンを発行・付与した場合には、当該API用トークンを付与した時点以降、当該API用トークンの有効期間内において、本利用規定に定める本人確認方法にかかわらず、外部システム提供者等から当該API用トークンを利用したアクセスがなされたものと当行所定の方法により確認できる限り、契約者により当行が提供するサービスの利用がなされたものとみなします。 - API用トークンに係る不正、事故等
前項の場合、本API機能に関し、API用トークンの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。 - 本API機能の利用に関するリスクの認識
本API機能の利用に伴い、以下により契約者に損害が生じる可能性、その他のセキュリティおよび契約者保護上のリスクが生じ得ます。契約者は本API機能の利用に伴い生じるかかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、本API機能を利用するものとし、必要に応じて契約者の責任にてリスクへの対策を行うものとします。- (1)外部システム等の利用に必要となる認証情報が漏洩し、外部システム提供者等または外部システム等が不正アクセスを受け、または外部システム提供者等のシステム障害等に起因して外部システム等の機能が停止することにより、契約者の情報の流出等が生じるリスク
- (2)API用トークンの流出、偽造等により契約者の情報の流出等が生じるリスク
- (3)外部システム提供者等の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、顧客保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により生じるあらゆるリスク
第8条 外部システム等の利用変更または終了
契約者は、外部システム等の利用の変更または終了を希望する場合には、外部システム提供者等に対し、当該外部システムの利用契約の変更、解約または利用停止の措置を申し出るものとします。なお、契約者がかかる利用契約の変更、解約または利用停止の申出を外部システム等提供者へ行った場合であっても、外部システム等によるAPI用トークンを用いたアクセスを受けた場合、当行は、外部システム提供者等と契約者の間の利用契約が有効に存続しまた変更、利用停止されることなく継続しているものとしてみなして本API機能による接続の提供を続けることができるものとします。これによって契約者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第9条 本API機能の変更・廃止等
- 当行は、本API機能の全部または一部について、契約者に通知することなく変更または廃止する場合があります。また、本API機能の変更・廃止時には、本利用規定を変更する場合があります。
- 外部システム提供者等と当行との間における本API機能利用にかかる契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、当該外部システム提供者が提供する外部システム等との間における本API機能の利用も当然に終了するものとします。かかる本API機能利用の終了によって契約者に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第10条 本API機能に関する免責事項
- 外部システム提供者等または外部システム等の利用に起因する損害
外部システム等の提供およびそれに起因する問題については、外部システム提供者等が契約者との間で締結した当該外部システム等に関する利用規約等に従い、外部システム提供者等が責任を負います。当行は、使用機器等の不正使用、外部システム提供者等の管理体制や内部・外部からの不正アクセス等、外部システム等の機能やセキュリティ水準に起因する事件や事故の発生、その他外部システム等の利用に起因して契約者に発生したすべての損害について、契約者に対し、一切の責任を負うものではありません。 - 本API機能の制限・停止による損害等
本API機能に関する技術上の理由または当行の業務上の理由もしくはセキュリティ、保守等の理由に基づき、契約者に事前に通知することなく、本API機能の全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 - 外部システム提供者等との契約関係等
外部システム等の利用について、外部システム提供者等に対して手数料(これにかかる消費税および地方消費税を含みます)の支払が必要となる場合があります。外部システム等提供者と契約者の間の契約関係、手数料、その他のトラブル等について、当行は一切の責任を負いません。 - その他本API機能の実施に関わる免責
当行は、本API機能に関し、以下を保証するものではありません。
- (1)本API機能を用いて外部システム等と当行が提供するサービスの一部機能との連携が常時適切に行われること
- (2)本API機能や外部システム等が契約者の利用目的に適合すること
- (3)本API機能による連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること
- (4)外部システム提供者等のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること
- (5)外部システム提供者等および外部システム等が、第三者の権利を侵害していないこと
- (6)外部システム提供者等や外部システム等に持続可能性があること
- (7)当行と特定の外部システム提供者等の間で締結している、外部システム等により本API等を利用可能とする契約が持続すること
以上
2020年6月23日現在