マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等に関する取組み

近年、国際社会では、協調して「マネー・ローンダリング防止およびテロ資金供与対策」への厳格な取り組みが求められています。その一環として、国内外を問わず、金融機関においても関係省庁等と連携の上、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止のための管理態勢の強化、健全な金融システムの維持に努めています。

弊行におきましても、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、すべてのお客さまに対して、お取り引きの内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について銀行窓口や書面・ハガキ等により再度確認させていただく場合があります。

お客さまにはお手数をお掛けすることとなりますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. お客さまの情報やお取り引きの目的等の定期的な確認について

「犯罪収益移転防止法」に基づくお取引時確認(ご本人さまの氏名やお取引目的、職業等)に加え、金融庁ガイドライン等を踏まえて確認をさせていただいております。

また、お客さまとのお取引内容、状況等に応じ、お取引目的の他、ご資金の原資や使途、資産・収入の状況、また振込や外国送金等の場合はご送金先との関係等について詳しくお伺いし、ご申告いただいた内容がわかる書類の提出をお願いすることがあります。

なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容等の確認のため、通常よりお手続きにお時間をいただく場合や、各種書類の写しをお預かりし、後日、取扱可否をご連絡させていただく場合があります。

【お問い合わせ先】
東京スター銀行 事務センター
TEL:050-3090-7620
平日:9:00〜17:00

弊行では、全てのお客さまに対し、お取り引きの内容や状況等に応じ、お取引の目的等を確認させていただいており、当該確認の一環として、封書またはハガキにて「お客さま情報確認のお願い」をお送りさせていただいております。お手数をお掛け致しますが、本「お客さま情報確認のお願い」をお受け取りになりましたら、ご回答につきご協力いただきますようお願い申し上げます。

〈お送りする封書のイメージ〉
〈お送りするハガキのイメージ〉
  • 本業務に関する業務を一部、TOPPANエッジ株式会社に委託しております。あらかじめご了承ください。
(1) 自動音声電話によるご案内

「お客さま情報確認のお願い」の郵送後に以下の発信番号から、自動音声電話にてご回答のお願い等をさせていただく場合がございます。
0120-600-984 (※)お客さまによる通話料は発生いたしません

(2) ご注意ください!

お客さまに関する情報の確認にあたり、弊行行員がキャッシュカードをお預かりしたり、キャッシュカードの暗証番号やインターネットバンキングのID・パスワード等をメールや電話で聞いたり、ウェブサイトに誘導して入力を求めるようなことはございません。詳しくは金融庁のホームページをご確認ください。

【お問い合わせ先】
東京スター銀行お客さまインフォメーションセンター
TEL:0120-269-160
平日:9:00〜18:00

(2024年8月)

2. 在留カード等のご確認

日本国籍以外のお客さまは、新規口座開設時に、在留カード等により在留資格、在留期間(満了日)を確認させていただきます。在留期間(満了日)までの残存期間が3ヵ月未満の場合は、原則、更新後に口座開設のお手続きをお願いしております。

また、既に口座を開設されている日本国籍をお持ちでないお客さまにつきましても、窓口や郵便等により、在留資格・在留期間(満了日)を確認させていただきます。
在留カード等を更新された場合は、更新後の在留資格・在留期間(満了日)確認の為、更新後の在留カード等をご提示ください。

在留資格・在留期間(満了日)の確認に応じていただけないまま在留期間(満了日)が到来した場合や、在留資格・在留期間(満了日)が確認できる書類の提示に応じていただけない場合は、預金規定に基づきお取引の全部または一部を制限等させていただく場合があります。

(2024年9月)

3. 外国PEPsについて

「犯罪収益移転防止法」等に基づくお取引時確認等に際して、外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方(Politically Exposed Persons))の該当性を確認させていただきます。

個人のお客さまご本人が外国PEPsの方またはそのご家族の方、法人のお客さまで実質的支配者が外国PEPsの方またはそのご家族の方に該当する場合、口座開設、融資契約の締結、10万円超の現金振込等、お取引の都度、「犯罪収益移転防止法」等に基づきお取引時確認や追加の確認をお願いさせていただきます。

(2024年9月)

4. 法人のお客さまの実質的支配者について

「犯罪収益移転防止法」等に基づくお取引時確認等に際して、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方を「実質的支配者」として、氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

(2024年9月)

5. 外国為替取引等受付時の確認について

当行は、「外国為替および外国貿易法」に基づき、お客さまの外国為替取引の内容を確認させていただいておりますが、国際社会の要請およびお客さまの取引の安全を確保することを目的として、以下の通り「マネー・ロ−ンダリングおよびテロ資金供与への対策」を強化することといたしました。

原則として、お客さまに確認資料をご提示いただき、その結果によっては、当行の判断により送金の実行や受取りを保留またはお断りする場合がございます。また、送金実行後に確認資料のご提示をお願いする場合もございます。お客さまよりお伺いした内容やご提示いただいた書類については、原則として、記録もしくは写しをいただきます。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

① 当行では以下のお取引を取り扱いません。

  • 当行に預金口座をお持ちでないお客さまとのお取引
  • 当行に預金口座をお持ちのお客さまであっても、現金によるお取引
  • ご依頼日以前に第三者から預金口座に振り込まれた資金を送金するお取引
  • ご本人さま以外の預金口座によるお取引
  • 仮想通貨交換業者や資金移動業者が関与するお取引

② 送金原資の確認をさせていただきます。

預金口座の取引履歴で送金原資が確認できない場合*は、給与明細や他行通帳など、送金原資を証明できる資料のご提示をお願いいたします。

  • ご依頼日以前の短期間に現金で預金口座に入金された資金を原資とするお取引等

③ 送金金額、送金目的、送金受取人等の確認資料の提示をお願いいたします。

  • 上記(1)③と同様に、確認資料の提示をお願いする場合があります。
  • 届出の住所・電話番号に変更があった場合は、速やかにお手続きをお願いいたします。お客さまに連絡がつかず、受取り理由が確認できない場合、外国からの送金をお受取りいただけない場合があります。
<送金目的等>

送金の目的や今後の送金頻度、お受取人さまとご依頼人さまのご関係等を詳しくお伺いし、場合により、申告いただいた内容がわかる書類のご提出をお願いすることがございます。

おまとめローン借り換え前
送金目的 ご提出いただく書類の例
同一名義人 受取口座の利用目的が分かるもの(直近の預金明細等)
資産運用 投資の実行やリターン、投資残高等を確認できるステートメント、投資する商品内容や商品価格等のわかるパンフレットやURL等
保険料 保険契約書、保険料支払請求書、商品内容等のわかるパンフレットやURL等
生活費 生活費口座であることの資料(直近の預金明細等)、送金人と受取人の関係が親族であることを確認できる公的書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
ローン実行・返済 ローン契約書等、契約内容が確認できるもの
学費・留学費 教育機関からの請求書、教育機関のURL(留学費用や支払先口座情報を確認できる資料)
不動産購入・賃料 不動産売買に係る契約書類、請求書、不動産価格のわかるパンフレット等
輸入・輸出代金 インボイス(商業送り状)、輸入商品に係る売買契約書、輸入許可書、商品販売先からの受注書/領収書等
その他 送金目的の確認ができるもの
<送金資金の原資>

送金資金の原資に関して詳しくお伺いし、場合により、内容が確認できる書類のご提出をお願いすることがございます。

おまとめローン借り換え前
原資の種類 ご提出いただく書類の例
他行口座から出金 他行通帳
給与 給与明細、雇用契約書等
相続 相続関係書類
不動産関連収入 不動産賃貸に係る書類
その他 送金原資の確認ができるもの

(2019年10月)

6. 経済制裁諸規制への対応について

当行では、各国の経済制裁措置に適切に対応するため、お客さまから外国為替取引等を受け付けた際、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)、及び米国財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control:OFAC)による規制(以下、米国OFAC規制)等の規制対象取引に該当しないことを確認しております。

当行に外国為替取引等をご依頼いただく際には、外為法、米国OFAC規制等の規制対象取引に該当しないことをご確認のうえ、その旨をご申告いただきますようお願いいたします。お客さまのご協力とご理解を賜りますようお願い申し上げます。

お客さまへのお願い
  • ご依頼人さま、ご来店者さまのご本人さま確認書類のご提示をお願いすることがあります。
  • ご依頼人さまの職業や事業内容、お取引の目的詳細やお受取人さまとのご関係、お受取人さまの生年月日や国籍、法人の場合には実質的支配者等のご申告をお願いいたします。
  • 送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
  • お客さまからお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをとらせていただきます。
  • 当行からの依頼にご対応いただけない場合や確認した内容によっては、お手続きをお断りすることがございます。あらかじめご了承ください。

イラン、北朝鮮、ロシア、ベラルーシ関連の取引や資産凍結等経済制裁対象者との取引等が規制されています(主な規制については以下をご確認ください)。規制対象取引に関して、主務大臣の許可を取得している場合は、その旨をご申告ください。

(ご参考)外為法における主な規制対象取引一覧【2023年9月現在】
最新の規制内容については本邦財務省、経産省のホームページをご確認ください。

北朝鮮・イラン関連規制
北朝鮮・イラン関連規制
貿易規制
  • 北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入及び仲介貿易取引
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易取引
制裁対象者との取引規制 北朝鮮に住所や居所を有する個人若しくは、北朝鮮に主たる事務所を有する法人等への支払 (当該個人・法人等が実質的に支配する法人等への支払を含む)
送金目的規制 北朝鮮・イランの核関連活動等に寄与する目的の取引
ロシア・ベラルーシ関連規制
ロシア・ベラルーシ関連規制
貿易規制 「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする輸出入取引
対外直接投資規制
  • ロシアにおいて行われる事業、又はロシア法人等(当該法人が実質的に支配する法人等を含む)が外国において行う事業への対外直接投資に関する取引
  • 本邦居住者が他の本邦居住者又は非居住者と共同して設立する組合等の、ロシアでの事業活動に充てるための支払
  • 本邦居住者がロシア法人等(ロシアの個人・法人等が実質的に支配する法人等を含む)と共同して設立した組合等の、外国における事業活動に充てるための支払
役務提供規制
  • ロシア・ベラルーシの個人・法人等への特定技術の提供に関する取引
  • 外為法で指定されるロシア・ベラルーシの特定団体への技術提供に関する取引
  • ロシアの個人・法人等への信託業に係る労務又は便益の提供に関する取引
  • ロシア法人等への会計・監査・経営コンサルタント業に係る労務又は便益の提供に関する取引
証券取引規制
  • ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡に関する取引
  • ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集(これに伴う労務又は便益の提供を含む)に関する取引
  • ロシアの特定銀行(当該銀行が株式総数/出資総額の50%以上を直接所有する団体を含む)による、本邦における証券(償還期限の定めがある場合、30日超のものに限る)の発行又は募集(これに伴う労務又は便益の提供を含む)に関する取引
上限価格規制 本邦居住者による非居住者との金銭貸付契約又は債務保証契約に係る取引のうち、海上輸送されるロシア産原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する取引(購入価格が上限価格を超える取引に限る)
その他規制
その他規制
制裁対象者との取引規制 テロリスト等、外為法で指定される資産凍結等経済制裁対象者(以下、制裁対象者)との支払等 (ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数/出資総額の50%以上を直接所有する団体との支払を含む)
  1. (※)なお、以下に該当する場合も規制対象となります。
    • 直接又は間接的な関与を問わず、実質的に制裁対象者のために行われる支払等
      (制裁対象者のために、第三者名義で行われる支払等を含む)
    • 制裁対象者が実質的に支配する法人等との支払等
対外直接投資規制 漁業・皮革又は皮革製品・武器・武器製造関連設備・麻薬等に関連する組合等の、外国における事業活動のための支払

米ドルまたは米国人(*1)が関与する取引のうち、以下の取引が規制されています(*2)。

米国OFAC規制における規制対象取引
国・地域との取引規制 関係当事者の所在地、関係地に、イラン、キューバ、北朝鮮、シリア、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている取引 (なお、ベネズエラ政府やその政府関係者等が含まれている取引、ロシアとの間の一部取引についても規制されています)
制裁対象者との取引規制 関係当事者に、米国政府により特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として、制裁対象者に指定されている者が含まれている取引
  1. (*1)米国市民、及び米国永住者、米国に所在する個人または団体、及び米国で法人化した団体を指します。(米国外の支店・子会社などの法人及び非米国法人・金融機関の在米支店・子会社なども含みます)
  2. (*2)なお、最新の規制内容については、米国OFACのホームページをご確認ください。

(2023年9月)

7.「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」について

2024年3月26日、外務省、警察庁、財務省、経済産業省など関係省庁のホームページにおいて、「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」が公表されました。北朝鮮のIT労働者が身分を偽って仕事を受注することで収入を得ており、当該収入が北朝鮮の核・ミサイル開発の資金源として利用されていると指摘されています。

当行においても、お客さまのお取引の内容や状況等に応じて、関係省庁から注意喚起により求められている対策を取られているか等について、個別にお伺いする場合がございます。

お手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(2024年9月)

8. 長期間入出金のない預金口座のお取り扱い

当行では預金規定等にしたがい、下記の条件に該当する預金のお取引を2020年3月以降順次、停止させていただいております。これに伴い、預け入れ、払い戻しのほか、振込入金、口座引き落とし等ができなくなりますのであらかじめご了承ください。

なお、お取引が停止となった口座につきましては、当行所定のご本人さま確認の手続きを改めて行わせて頂いた後に、お取引の再開または払い戻しが可能となります。 詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【対象となる主な口座】
対象となる主な口座
口座種別 スターワン円普通預金、スターワン外貨普通預金、普通預金、普通預金〔決済用〕、貯蓄預金、非居住者円普通預金、外貨普通預金
【お取引停止の条件】
お取引停止の条件
お取引停止条件
(右記の条件すべてを満たすもの)
  • 5年以内に利息決算以外の入出金がないこと
  • 残高が1万円未満であること(外貨預金の場合は、1万円未満相当額)
  • 上記の預金以外に他のお取引(定期預金・投資信託・保険・借入等)がないこと
  • 当行がお取引の停止が妥当と認めた場合
【主な預金規定(抜粋)】
主な預金規定(抜粋)
スターワン取引総合規定(抜粋) 第 15 条(本口座の解約、利用停止・強制解約)
2.当行が別途表示する一定の期間利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は本口座の利用を停止し、または利用者に対して書面により通知したうえで本口座を解約することができます。また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。

【お問い合わせ先】
TEL:0120-82-0713
平日:9:00〜17:00(土・日・祝除く)

(ご参考)下記の金融庁、一般社団法人全国銀行協会のサイトもご参照ください。

(2024年8月)