マイナンバー制度について

2025年4月1日

制度の概要について

マイナンバー制度とは、2016年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。
国内で住民票を有する全ての個人に12桁の個人番号が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。
2018年1月以降、法令等により、銀行には預金口座に係るお客さま情報とマイナンバーを紐づけて管理することが義務付けられました。(「預金口座付番制度」という。)
お客さまからのマイナンバーのお届けは任意となりますが、当行では預金口座をお持ちのすべのお客さまにお届けをご依頼しております。ご協力をお願いいたします。

マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)

口座管理法について

2025年4月より、お客さまの意思に基づき、一度に複数の金融機関の預金口座へマイナンバーの届出ができるようになりました。
今までは各金融機関ごとにマイナンバーの届出が必要でしたが、当行へ届出いただくと同時に、他の複数の金融機関へのマイナンバーの届出が可能です。
口座管理法制度の詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。

  • 当行とお取引きをされているお客さまからの申請に限ります。
  • お手続きには、マイナンバーカード等のマイナンバーを確認できる資料をご提示ください。
  • 預金保険機構、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)、確認金融機関へお客さまの個人情報を提供することについて同意をいただく必要があります。
  • 原則として、付番完了後に付番を取り消すことはできません。
  • 下記の金融機関へマイナンバーをお届けすることはできません。詳細はデジタル庁のホームページよりご確認ください。

マイナンバーの届出により、相続時又は災害時に預金口座の所在を特定し、その預金口座に関する情報等の提供を受けることがきるようになりました。

【相続時口座照会】
相続のお手続きにおいて、相続人(包括受遺者を含みます)からの照会で、被相続人を名義人とする預金口座がどの金融機関にあるのかを確認することができるようになりました。
  • 被相続人のマイナンバーが被相続人を名義人とする口座に紐づけられていることが前提となります。
  • 被相続人が亡くなられてから10年以内であれば、お申込みが可能です。
  • お手続きには、所定の手数料5,060円(税込)かかります。(金融機関一律)
  • お手続きには、戸籍謄本等、所定の書類のご提出が必要です。
  • 郵送または当行本支店店頭で受付いたします。但し、現金での手数料支払いを希望されるお客さまは本店営業部店頭のみでの受付となります。
  • 当行とお取引のないお客さまからのご照会も受付可能です。
  • 預金保険機構、J−LIS(地方公共団体情報システム機構)、確認金融機関へお客さまの個人情報を提供することについて同意をいただく必要があります。
  • お申込みにより、被相続人の口座を照会する金融機関に亡くなられたことが通知されるため、 金融機関によっては被相続人の預金口座等に係る取引の停止の措置が講じられる場合がございます。
【災害時口座照会】
災害発生時、避難先で口座をお持ちの金融機関が近くにない場合でも、マイナンバーを利用して お持ちの預金口座についての照会ができるようになりました。
  • 当行では、本店営業部店頭のみで受付いたします。なお、確認金融機関との預金口座の照会は電話やFAXによる方法で行います。
  • お手続きにはマイナンバーカード、運転免許証等のご本人様確認資料をご提示ください。
  • 預金口座からの払戻しを希望される場合、1日あたり10万円が上限となります。
  • 預金口座の照会にはお時間を要します。予めご了承ください。

口座登録法について

預金口座をあらかじめ国(デジタル庁)に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けることができます。(各種給付金の受取口座を「公金受取口座」と言います。)
口座登録法制度の詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。

  • マイナンバーカードをお持ちのお客さまは、マイナポータルからの登録が可能です。
  • 2025年4月より、金融機関でも公金受取口座の登録ができるようになりました。
  • 当行とお取引きをされているお客さまからの申請に限ります。
  • 登録にはマイナンバーカード等のマイナンバーを確認できる資料のご提示が必要になります。
  • 登録は1人につき1口座、ご本人名義の預金口座に限ります。
  • 預金保険機構、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)、デジタル庁へお客様の個人情報を提供することについて同意をいただく必要があります。

マイナンバーのお届け(預金口座付番のお申込み)方法

法令等により、銀行は預金口座に係るお客さま情報とマイナンバーを紐づけて管理することが義務付けられています。
当行へマイナンバーのお届けをされていないお客さまにおかれましては、ご協力をお願いいたします。以下のいずれかの方法により、お手続きいただけます。

  • マイナポータル※(デジタル庁)でのお手続き(個人のお客様に限ります。)
    • デジタル庁のウェブサービスアプリケーションです。ウェブ上でお手続きが可能で、申込書の記入が不要です。
      デジタル庁のマイナポータルへログインの上、お手続きをお願いします。
  • 郵送でのお手続き

    お手続きに必要な書類をご請求の上、マイナンバーカード等の番号確認書類の写しと併せてご返送をお願いします。
    資料請求先:0120-552-701(平日:9:00-17:00)

  • 店舗でのお手続き

    店頭でもお手続きが可能です。ご来店の際には、マイナンバーカード等の番号確認書類をご持参ください。

マイナンバーが必要なお取り引き

主なお取り引き例

マイナンバーの届出が法令で義務付けられている主な取引は以下のとおりです。
なお、当行にお届けいただいたマイナンバーは、「預金口座付番制度」に基づき管理いたします。

※左右に移動して情報をご覧いただけます。

主なお取り引き例
(1)個人のお客さま (2)法人のお客さま
  • 投資信託取引
  • 外国送金(支払い・受け取り)
  • マル優
  • 財形預金(年金・住宅)
  • 譲渡性預金など
  • 投資信託取引
  • 外国送金(支払い・受け取り)
  • 定期預金
  • 通知預金
  • 譲渡性預金など

すでにマイナンバーをお届けいただいたお客さまにつきましては、改めてお届けいただく必要はございませんが、ご住所、お名前、個人番号や法人番号などの変更手続きをされる場合には、マイナンバーのお届けをお願いすることがあります。

マイナンバーのお届けに必要な確認書類

マイナンバーのお届けには以下の書類をご用意ください。

※左右に移動して情報をご覧いただけます。

マイナンバーが必要なお取り引き
(1)個人のお客さま (2)法人のお客さま
  1. 1個人番号カード
    (個人番号カードをお持ちの場合、個人番号カードのみでお届けが可能です。)

法人のお客さまは、原則として番号確認書類は不要です。
ただし、国税庁法人番号公表サイトにて法人番号が確認できない場合は、以下の番号確認書類のご提示をお願いすることがございます。

【番号確認書類】

  1. 4法人番号指定通知書(当行到着時において作成日から6ヵ月以内)
    (当該法人の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号の記載のあるもの)
    (法人番号指定通知書(当行到着時において作成日から6ヵ月以内)をお持ちの場合、法人番号指定通知書(当行到着時において作成日から6ヵ月以内)のみでお届けが可能です。)
  1. 2通知カード
  • 当行に登録されている住所・お名前と通知カードの住所・お名前が一致していない場合には、通知カードは番号確認書類としては使用できません。この場合、上記1あるいは以下3をご用意いただくようお願いします。
  1. 3個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)1

2、3の場合、以下のいずれかをご用意ください。

  1. 1顔写真付き(いずれか1点)
    • 運転免許証
    • パスポート(2020年2月3日以前に発給申請をされ、所持人記入欄があるもの)
    • 身体障害者手帳
    • 在留カード(特別永住者証明書)など
  2. 2顔写真なし(いずれか2点)
    • 健康保険被保険者証1
    • 資格確認証
    • 印鑑証明書2
    • 児童扶養手当証書
    • 母子手帳
    • 国民年金手帳(1997年以降に交付された住所欄がない手帳は、氏名記載のあるページ余白に現住所を自署記入してあるもの)
  1. *1経過措置期間内(2025年12月 1日まで )は有効。
  2. *2当行到着時において発行日から6ヵ月以内のもの。

各種証明書類は、有効期限内のものに限ります。

  1. 5法人番号指定通知書(当行到着時において作成日から6ヵ月超)

5の場合、以下のいずれかの法人確認書類をご用意ください。

  • 印鑑証明書
  • 設立の登記にかかる登記事項証明書
  • 国税地方税の領収証書、納税証明書など
  • パスポート、健康保険被保険者証、国民年金手帳で住所欄に記載が無い場合は消えないボールペンで自署のうえご提出ください。

よくある質問

マイナンバーに関するよくある質問を紹介します。

Q
なぜ銀行にマイナンバーを届けなければいけないのですか。
A

投資信託口座をお持ちのお客さま、また外国送金(支払い・受け取り)を行うお客さま等は、番号法関連法令等により、取引金融機関へマイナンバーをお届けいただくことが義務付けられています。マイナンバーをお持ちのお客さまは必ずお手続きをお願いいたします。
預金口座をお持ちのお客さま(法人のお客さまを含みます)のお届けは任意ですが、銀行には預金口座とマイナンバーを紐付けて管理することが義務付けられているため、例えば新規口座開設や住所変更をされる場合に、マイナンバーのお届けのお願いをしております。ご協力をお願いいたします。

Q
マイナンバーを届けないと、どうなりますか。
A

お取り引きに影響が出ることはありませんが、マイナンバーのお届けが必要なお取り引きをされる場合には、マイナンバーのお届けは法令等により義務化されています。お届けいただいていない場合は、お手続きをお願いいたします。

Q
海外から送金を受ける予定があります。届け出はどうすればいいですか。
A

外国送金(受け取り)をされるお客さまは、事前にマイナンバーをお届けください。入金後、マイナンバーをお届けいただいていないことが判明した場合は、お手続き書類をお客さまにお送りいたしますので、必ずマイナンバーのお届けのお手続きをお願いいたします。

  • 外国送金(支払い)をされるお客さまが、マイナンバーをお届けいただいていない場合、受付時または契約時にお届けいただきます。
Q
マイナンバーを届けると、どのように使われるのか分からないし、不安です。
A

当行は、お客さまからお届けいただいた個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報について、利用目的以外で利用することはございません。また、当行はマイナンバーとその内容を含む個人情報(特定個人情報)は法令等に則して厳格に管理しておりますのでご安心ください。

Q
住所や氏名が変わりました。届け出はどのようにすればいいですか。
A

マイナンバーのお届けとあわせてご住所やお名前の変更手続きも承ります。マイナンバーカード※あるいは個人番号が記載された住民票の写しなどの番号確認書類に加え、変更前と変更後の情報がわかるご本人さまが確認できる書類をご提出ください。

  • マイナンバーカード記載住所と住民台帳に登録されている住所が一致していない場合は、番号確認書類として使用できませんのでご注意ください。
Q
届けたマイナンバー(番号)が変わりました。手続きが必要ですか。
A

変更後のマイナンバーのお届けが必要となります。変更後のマイナンバー(番号)がわかる番号確認書類およびご本人さまが確認できる書類をご提出ください。また、投資信託口座で「NISA口座(非課税口座)」をお持ちの場合やマル優をご利用等の場合は、別途、異動届をご提出いただきますので、取引店までお申し付けください。

Q
口座管理法制度とはどのような制度ですか。
A

口座管理法制度により、一度に複数の金融機関の預金口座へマイナンバーを届出することが出来るようになりました。
また、マイナンバーの届出により、相続時又は災害時に預金口座の所在を特定し、その預金口座に関する情報等の提供を受けることがきるようになりました。
制度の詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。

Q
口座受取口座登録制度とはどのような制度ですか。
A

預金口座をあらかじめ国(デジタル庁)に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けることができます。
2025年4月より、金融機関でも公金受取口座の登録ができるようになりました。
制度の詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

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