ご家族・ご友人紹介でキャッシュプレゼント!東京スター銀行のご紹介プログラム
- #銀行サービス
掲載日:2019年2月12日
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皆さんは東京スター銀行のご紹介プログラムをご存知でしょうか。
ご紹介を受ける方が東京スター銀行で新たに口座を開設し、所定のお取り引きをされると、ご紹介した方、ご紹介を受けた方ともにキャッシュプレゼントを受け取ることができるというプログラムです。
ご紹介する方にも、ご紹介を受ける方にも、最大10,000円をプレゼント!知らなきゃ損!そんなご紹介プログラムについてご説明いたします。
1. キャッシュプレゼントを受け取るためには
まずは、東京スター銀行をご家族・ご友人に紹介してください!
ご紹介を受ける方のお取引内容によって、キャッシュプレゼントの金額が異なります。
たとえば、
- ご紹介を受ける方が預金・運用商品を購入された場合は、1名さまにつき3,000円ずつプレゼント
(3ヵ月内で3名さままで、9,000円が上限) - ご紹介を受ける方がローン商品を契約された場合は、1名さまで10,000円ずつプレゼント
(3ヵ月内で1名さままで、10,000円が上限)
といった具合です。
また、ご紹介する方、ご紹介を受ける方ともに当行所定の条件をクリアする必要があります。
それでは、それぞれのケースについて見ていきましょう。
- おすすめ情報
【ケース1】ご紹介を受ける方が預金・運用商品を購入される場合(3ヵ月内で3名さままで)
- 満18歳以上の方
- スターワン口座保有
- 確認時の預かり資産残高が5万円以上※1
- ご紹介を受ける方がそれぞれの条件に該当
老後生活が不安だし、将来の生活を考えなきゃと思っていたんだ。
東京スター銀行の口座を開設して、100万円だけでも運用してみようかな。
- 満18歳以上の方
- 新規口座開設(口座開設時に『ご紹介カード』を提出)
- 定められた期間内に以下の商品を合計100万円以上ご購入
円定期預金<仕組み預金>/外貨定期預金/外貨定期預金<仕組み預金>/投資信託(購入時手数料無料ファンドを除く)
すべての条件クリアで、お2人に
3,000円ずつプレゼント!
【ケース1】の場合、ご紹介する方、ご紹介を受ける方が受け取ることができるキャッシュプレゼントの金額は3,000円です。紹介最大人数は3ヵ月内で3名さままでですので、紹介者は3,000円×3名=9,000円を受け取ることができます。
なお、3ヵ月内で【ケース1】と【ケース2】の併用はできませんのでご注意ください。
- ※ご紹介を受ける方はそれぞれ3,000円です。
【ケース2】ご紹介を受ける方がローン商品を契約される場合(3ヵ月内で1名さままで)
高齢者の老後を支える充実人生というローン商品があるそうよ。
お話だけでも聞いてみたら?
- 満18歳以上の方
- スターワン口座保有
- 確認時の預かり資産残高が5万円以上※1
- ご紹介を受ける方がそれぞれの条件に該当
CMでもよく見かけるね。とりあえず話だけでも聞いてみようかな
- 新規口座開設(口座開設時に『ご紹介カード』を提出)(満18歳以上の方)
- 定められた期間内に以下のローン商品を契約※2
住宅ローン/リバースモーゲージ「充実人生」/不動産担保ローン/投資用マンションローン - 確認時の預かり資産残高が5万円以上※1
すべての条件クリアで、お2人に
10,000円ずつプレゼント!
【ケース2】の場合、ご紹介する方、ご紹介を受ける方が受け取ることができるキャッシュプレゼントの金額は10,000円です。紹介最大人数は3ヵ月内で1名さままでです。3ヵ月内に2名以上ご紹介いただいても受け取ることができる金額は10,000円になります。
なお、3ヵ月内で【ケース1】と【ケース2】の併用はできませんのでご注意ください。
- ※1確認時の預かり資産残高
残高確認時点の普通預金(円/外貨)残高、定期預金(円/外貨)の預入時金額、投資信託の受渡代金の合計(金融商品仲介口座、保険契約、住宅ローンの残高は対象外) - ※2対象となるローン商品によって、ご利用可能な年齢が異なります。詳しくは当行ホームページにてご確認ください。
- おすすめ情報
2. 定められた期間、3ヵ月間とは?
今までのご説明の中で何度か、3ヵ月間、定められた期間という言葉が出てきました。ここでは、3ヵ月間、定められた期間の考え方についてご説明いたします。
下の図をご覧ください。当行のご紹介プログラムでは1年間を4つの期間(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)に区切っています。
ご紹介する方はこの4つの期間でそれぞれ最大10,000円を受け取ることができます。定められた期間とは、この4つの期間の中で、ご紹介を受ける方が当行の口座を開設した時の属する期間のことを言います。
3月・6月・9月・12月に口座開設のお申し込みをされる場合、同月末までに、「口座開設」と「対象商品ご購入」または「ローン商品ご契約」を完了していただく必要があります。
たとえば、ご紹介を受ける方が3月に口座を開設された場合、定められた期間とはその年の1〜3月となります。3月に口座を開設し、4月に所定のお取り引きをされても、定められた期間内でのお取り引きとはならないため、キャッシュプレゼントの対象外となります。
3月・6月・9月・12月の同月末までに所定のお取り引きをされるのが難しい場合は、口座開設を翌月(4月・7月・10月・翌年1月)以降にお申し込みください。
3. 口座開設とご紹介カードのご提出について
ご紹介を受ける方は、口座開設時に必ず「ご紹介カード」をご提出していただく必要があります。
口座開設方法によってご提出のしかたが異なりますので、以下をご確認ください。
- 店頭で口座開設される場合
- ご本人さま確認書類・ご印鑑をお持ちのうえ、「ご紹介カード」を行員にお渡しください。
- インターネットで口座開設される場合
- インターネットでの口座開設請求完了後、「ご紹介カード」を専用封筒にて当行へお送りください。専用封筒は、当行ホームページの「ご家族・ご友人ご紹介プログラム」ご案内ページにPDFにて掲載していますので、プリントアウトのうえご利用ください。
- 郵送で口座開設される場合
- 口座開設申込書をお送りいただく際に「ご紹介カード」を返信用封筒にご同封ください。
東京スター銀行の「ご家族・ご友人ご紹介プログラム」はいかがでしたでしょうか。金利の低いこの時代、運用をお考えになられている方は大勢いらっしゃいます。
東京スター銀行は、お客さまの不安に“一緒に向き合い、解決するためのお手伝い”をさせていただく銀行です。このご紹介プログラムがお客さまの運用のきっかけになれば幸いです。
東京スター銀行で口座を開設して、預金・運用商品を購入してみない?