年金の受け取り方は?
- #年金
掲載日:2020年9月24日
老後収入の要となる年金(老齢年金)に関して、「どうやってもらえばいいの?」「いくらぐらいもらえるの?」といった疑問を持ったことはないでしょうか。
この記事では、年金の基礎や、長寿時代だからこそできる年金の賢い受け取り方、また年金を受け取る口座によって金利がお得になる情報をお届けします。
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1. 年金制度のおさらい
公的年金には、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方が加入する国民年金(老齢基礎年金)と、会社員や公務員が加入する老齢厚生年金(2015年から共済年金と一元化)の2種類があります。
前者は国民全員が加入する国民年金で、保険料は定額(2022年3月までは16,610円、2022年4月以降は16,590円)。後者は会社員や公務員が加入する年金で、保険料は所得に応じて変動します。
厚生年金は、国民年金に上乗せして支払われるため、「2階建て」と呼ばれます。ただし、厚生年金に加入しない職業もあり、国民全員が2階建ての年金受給になるわけではありません。
1-1. 職業によって加入する(もらえる)年金は異なる
職業によって、第1号〜第3号被保険者に分類されます。第1号と第3号は1階部分にあたる国民年金のみに加入、第2号は国民年金と厚生年金に加入します。
人それぞれ、転職や結婚などにより、厚生年金への加入状況は異なります。そのため、年金の支給額には、大きな格差が生まれます。
<第1号〜第3号被保険者の分類>
- 第1号被保険者(自営業者、農業者、漁業者、学生、無職など)
- 第2号被保険者(会社員、公務員など)
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
1-2. 年金への加入状況を調べる方法
ご自身の年金記録は、全国の年金事務所や、日本年金機構から誕生月に送付される「ねんきん定期便」、またはウェブ上の「ねんきんネット」で確認できます(利用登録することで、確認可能になります)。今までどれくらい支払ってきたのかという加入状況や、どれくらいもらえるのかの見込額が、確認できます。
2. 年金はいつから、いくらもらえる?
国民年金も、厚生年金も、受給は65歳からです。
ただし、厚生年金には例外があります。2013年より受給開始年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げている影響から、一部の世代(現在の50代や60代)は「特別支給の老齢厚生年金」(引き上げの影響を緩和する措置。ただし、受給条件があります)を受給できます。なお、受給開始時期は生年月日により異なります。
2-1. 国民年金の基本
国民年金は10年以上の加入で受給資格が発生します。受給額は、納付した期間に応じて決定し、40年(480ヵ月)加入した場合の満額は、780,900円(2021年度)です。40年に満たない場合は、加入期間に応じて計算されます。(出典: 日本年金機構)
なお、60歳より前の加入すべき期間に、保険料の免除や未納がある場合、60歳から65歳までの間に任意加入して、満額に満たない分の保険料を納めることができます。
2-2. 厚生年金の基本
厚生年金は、1ヵ月以上の加入で、受給資格が発生します。受給額は、加入月数や給与・賞与などから計算されるため、人によって受給額の差が生まれやすい性質を持ちます。
なお、前述の特別支給の老齢厚生年金をもらえる方の条件は、下記の通りです。
- 昭和36年4月1日以前に生まれた男性
- 昭和41年4月1日以前に生まれた女性
- 老齢基礎年金の受給資格がある(10年以上加入)
- 厚生年金に12ヵ月以上加入している
- 60歳以上である
その受給開始時期は、60歳〜64歳の間で5段階あり、生年月日によって分類されます。受給額は、定額部分と報酬比例部分の合算となります。分かりにくい計算ですが、全国の年金事務所や、「ねんきんネット」で見込額を確認することができます。
2-3. 受給額が変わる!受給の繰り上げと繰り下げ
国民年金と厚生年金は、65歳よりも前にもらう繰り上げ受給や、後にもらう繰り下げ受給を申請することができます。
繰り上げ受給は、60歳〜64歳の任意の時期から前倒し受給する請求ができます。繰り上げの期間に応じて、所定の減額率で受給額が計算され、その額を生涯受給することになります。国民年金の場合、月あたりマイナス0.5%が減額され、最大減額率は30%(60歳まで繰り上げ)となります。受給額が減り、それが生涯続くことになりますが、それでも前倒しして受給したい、という場合の選択肢となります。
繰り下げ受給は、繰り下げの期間に応じて、所定の増額率で受給額が計算されます。国民年金の場合、月あたり0.7%が増額され、最大増額率は42%(70歳まで繰り下げ)です。金融資産に余裕があったり、65歳を過ぎても労働所得がある場合に、選択肢のひとつとして検討していいかもしれません。
3. もらい忘れに注意!年金の請求手続きについて
年金は、請求をしないと、受給することができません。年金を受ける権利が発生してから、請求せずに5年を経過したとき、時効となり消滅してしまうことに注意が必要です。なお、もらい忘れた年金は、過去5年分に限り、遡って請求することができます。
3-1. 年金の請求手続きと支払いスケジュール
65歳(特別支給の老齢厚生年金を受給できる方は60歳〜64歳)の年金を受け取る権利が発生する3ヵ月前に、日本年金機構から年金請求手続きの案内と、年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)が送付されます。この請求書を権利発生日以降に提出して手続きすることで、年金が受給できるようになります。
手続きに必要な書類は、年金への加入状況によって異なりますが、戸籍謄本や住民票などが必要になる場合もあります。提出日の前に、準備しておくといいでしょう。
手続きが終わると、年金証書・年金決定通知書が送付され、所定の支払月に年金の振り込みが始まります。年金は、偶数月に、その前月と前々月分が支払われます。
3-2. 特別支給の老齢厚生年金に注意
50代、60代の人は、特別支給の老齢厚生年金をもらえる可能性があります(「2-2.厚生年金の基本」参照)。「年金は65歳からもらえる」という思い込みがあると、もらい忘れてしまうかもしれません。まずはご自身の受給要件を確認してみてください。
4. まとめ
老後の生活において、年金は家計の軸となる存在です。どれくらいもらえるのかは、全国の年金事務所や「ねんきんネット」で試算可能なので、老後を迎える前に、一度は確認してみるといいでしょう。
また、年金は受け取る金融機関によってもメリットがある場合があります。当行のスターワン口座で年金をお受け取りいただくと、スターワン円普通預金金利が優遇金利でご利用いただけます。老後の大切な資産寿命を延ばすため、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。
- ※当行で年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)を受け取られている方でスターワン円普通預金のお取引明細の摘要に「年金」と記載があるお客さま、もしくは「振込」と記載があるお客さまのうち備考欄1または2に「ネンキン」と記載があるお客さまに対して、翌月、原則第5営業日より金利を優遇します。その他にも、適用には条件があります。詳細はご注意事項をご参照ください。
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