用語集

預金保険制度(よきんほけんせいど)

預金保険制度とは、金融機関が破綻した際に、預金者の預金を保護する制度のことです。
預金保険制度に加盟している金融機関が破綻した場合、預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。
利息の付く普通預金や定期預金などは、預金者1人あたり1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息全額が保護されます。それを超える部分は、預金保険制度の対象外となるため、一部支払われない可能性があります。
ここで注意が必要なのは、預金者1人が1金融機関ごとに持つすべての預金が合計されるという点です。例えば、同じ金融機関の異なる支店に口座を持っていたり、普通預金や定期預金など異なる種類の預金を持っていたりしても、それらをすべて合計した金額が対象となります。つまり、異なる支店や種類の預金であっても、1人あたりの保護限度額は合計で1,000万円までということです。