預金保険制度(よきんほけんせいど)

預金者を保護するための制度です。金融機関が経営破綻などで預金の払い戻しができなくなったり、またはその恐れがあるとき、預金保険機構が破綻金融機関の譲渡先金融機関に対して資金援助を行ったり、預金者に対し直接保険金の支払いなどを行ったりする制度です。