預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。このため、預金者は、預金保険の手続を行う必要はありません。
預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の預金量等に応じて、毎年、当機構に納付します。
わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された当機構が制度の運営主体となっています。
《預金保険機構ホームページより抜粋》
預金保険制度についての詳細は、預金保険機構または金融庁のホームページをご覧ください。
当行の預金商品について
預金保険の保護対象となる預金商品と保護の範囲は以下のようになります。
(下記以外の外貨預金・外貨定期預金・外貨定期預金<仕組み預金>、譲渡性預金は、預金保険の保護対象外となります)
普通預金[決済用] | 全額、預金保険で保護されます。 |
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スターワン円普通預金 | 預金保険の対象です。 当行にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。 |
スターワン円定期 | |
スターワン1週間円預金 | |
スターワン円定期預金プラス | |
スターワン大口円定期預金 | |
ラダリング円定期預金 | |
スターワン積立円定期 | |
相続資金専用 スターワン円定期預金 | |
退職金専用 スターワン円定期預金 | |
「スタードリーム円定期」<仕組み預金>満期日繰上特約付円定期預金 | 預金保険の対象です。 当行にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、保険事故発生時には本預金に内包されるデリバティブ取引は消滅し、本預金は預入時点(中間利払い済みの場合は最終利払日※)の店頭表示金利を適用金利とするスターワン円定期預金に切り替わります。このため、本預金の利息等については、預入日におけるスターワン円定期預金(本預金と同一の期間および金額。預入期間が5年を超える場合は5年もの。)の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。 |
右肩上がり円定期満期日繰上特約付円定期預金<仕組み預金> | |
外国為替レート参照型円定期預金<仕組み預金>「円活」 | 預金保険の対象です。 当行にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、保険事故発生時には本預金に内包されるデリバティブ取引は消滅し、本預金は預入時点の店頭表示金利を適用金利とするスターワン円定期預金に切り替わります。このため、本預金の利息等については、預入日におけるスターワン円定期預金(本預金と同一の期間および金額)の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。また、満期時に外貨に交換された場合には、預金保険の対象外となります。 |
外国為替レート参照型オフセット定期預金<仕組み預金>円預入タイプ |
- ※2019年4月21日までに「スタードリーム円定期」<仕組み預金>満期日繰上特約付円定期預金、右肩上がり円定期満期日繰上特約付円定期預金<仕組み預金>をお預け入れいただいた場合、最終利払日の店頭表示金利ではなく、預入時点の店頭表示金利までが保護されます。
上記に記載のない商品につきましては、店頭までお問い合わせください。
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