特定口座

特定口座とは?

お客さまの代わりに、銀行が申告・納税の手続きを行います。

上場株式等の譲渡益課税は、申告分離課税の対象となり、原則確定申告が必要です。
「特定口座」は、この申告をせずに納税を済ませたり、または年間取引報告書をもとに申告を簡単に済ませたりできる制度です。

特定口座と一般口座の機能比較
口座の種類 特定口座 一般口座
源泉徴収あり 源泉徴収なし
収益分配金受入あり 収益分配金受入なし 収益分配金受入なし
1. 確定申告不要※1 ×※4 ×※4
2. 年間取引報告書 の作成※2 ×
3. 年間の譲渡損失と普通分配金との損益通算※3※4 × × ×
4. 譲渡損益のみの通算※4 × ×
5. 譲渡益・償還益の源泉徴収 × ×
6. 普通分配金の源泉徴収
  1. ※1特定口座(源泉徴収あり)をご選択いただいた場合でも確定申告が必要となるケースがあります。
    1. 1損失の繰越控除の適用を受けたいケース。
    2. 2複数の販売会社間で損益通算をしたいケース。
  2. ※2年間取引報告書は翌年1月末までに送付いたします。
  3. ※3源泉徴収・収益分配金の受入区分は、譲渡または償還金・分配金受入後は同一年度内での変更はできません。
  4. ※4年収2,000万円以下の給与所得者で、1ヶ所からの給与所得と退職所得以外に上場株式等の売却益を含めた所得が20万円を超えない場合には、所得税の確定申告は不要となります。

特定口座(源泉徴収あり・収益分配金受入あり)での損益通算の仕組み

特定口座(源泉徴収あり・収益分配金受入あり)では、公募株式投資信託の譲渡損失と普通分配金に係る配当所得との通算が可能となります。

お取り引き例
お取り引き例
  • 上記お取り引き例は、損益通算の仕組みの例示したものであり、実際の税額とは異なります。
  • 特定口座(源泉徴収あり・収益分配金受入あり)を開設されている場合、一般口座の公募株式投資信託の普通分配金も特定口座内で受け入れ、損益通算の対象となります。
  • 特別分配金は、元本の払い戻しとして非課税で取り扱われるため、損益通算の対象とはなりません。

特定口座のお申し込み方法

お電話で特定口座開設書類をご請求いただくか、次の書類をご用意のうえお取引店または最寄の営業店にご来店ください。
投資信託口座未開設の場合は別途投資信託口座開設のお手続きが必要となります。

必要書類等

  • 投資信託特定口座申込書(営業店店頭でご用意しております)。
  • 投資信託口座お届印(指定預金口座と同じ印)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(下記表をご参照ください)
  • ご本人さま確認書類(下記表をご参照ください)
  • 【ご注意】申込書にご記入いただいたおなまえ・ご住所と個人番号確認書類に記載のおなまえ・ご住所が一致していることをご確認ください。
個人番号(マイナンバー)確認書類 ご本人さま確認書類
個人番号カード(ICチップ・顔写真付き) 個人番号カードのコピーをご提供いただいた場合、不要です。

個人番号記載の公的書類(いずれか1点)

  • 通知カード※1
  • 個人番号が記載された住民票の写し
    (当行受領日時点で、6ヵ月以内に発行されたもの)
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
    (当行受領日時点で、6ヵ月以内に発行されたもの)

以下の(1)または(2)の書類をご提示ください。

  1. 1写真付きのご本人さまが確認できる書類(いずれか1点)
    • 運転免許証
      (※裏面に記載がある場合は、裏面もご提示ください)
    • 運転経歴証明書
      (交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
    • パスポート※2(発給申請日が2020年2月3日以前のもの)
    • 身体障害者手帳(あらかじめ、障害名や等級部分を塗りつぶしてください)
    • 特別永住者証明書(裏面に記載がある場合は、裏面もご提示ください)
  2. 2写真付きでないご本人さまが確認できる書類(いずれか2点)
    • 各種健康保険被保険者証(裏面に記載がある場合は、裏面もご提示ください)
    • 印鑑証明書(当行受領日時点で、6ヵ月以内に発行されたもの)
    • 年金手帳(国民年金手帳の場合は、あらかじめ基礎年金番号部分を塗りつぶしてください)
    • 住民票の写し(コピーではありません)または住民票記載事項証明書(当行受領日時点で、6ヵ月以内に発行されたもの)※3
  1. ※1通知カードの記載住所と住民台帳に登録されている住所が一致していない場合は、通知カードは番号確認書類としては使用できません。よって、当行に登録されている住所・お名前と通知カードの住所・お名前が一致していない場合には、通知カードは番号確認書類としては使用できません。異なっている場合は、個人番号(マイナンバー)カードを作成するか、個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の原本の提示、提出が必要となります。あるいは住所変更届の提出が必要となります。
  2. ※22020年2月4日以降に発給申請されたパスポートは住所が記載されていませんので、番号法に基づく本人確認書類として使用する場合は、その他の確認書類を1点提示ください。ただしこの方法は、税法上の本人確認にはなりません。
  3. ※3番号確認書類で、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提供いただく場合は、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を除く2点をご提供ください。

ご注意

  • 特定口座は、1金融機関にお一人さま1口座のみ作成いただけます。
  • すでにお持ちの投資信託商品を今後開設される特定口座に移管することは、相続等の一部例外を除いて現在お取り扱いできませんのであらかじめご了承ください。

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