お手続きの流れ
インターネットで投資信託のお取り引きを始めるには、スターワン口座のご開設のほかにお手続きがございます。
まずは必要なお手続きをYes/Noチャートでご確認ください。
お手続き
支店・テレホンバンク・インターネットバンキングでは以下のお手続きをしていただきます。
支店・テレホンバンクでのお取り引きをご希望
- スターワン口座のご開設
- 投資信託口座のご開設
支店窓口でのお手続きは、下記のものをご用意のうえご来店ください。
- お届け印
- 個人番号(マイナンバー)確認書類(下記をご参照ください)
- ご本人さま確認書類(下記をご参照ください)
- ※【ご注意】お申込書にご記入いただくおなまえ・ご住所と個人番号確認書類に記載のおなまえ・ご住所が一致していることをご確認ください。
インターネットでのお取り引きをご希望
- スターワン口座のご開設
- 投資信託口座のご開設
- インターネットバンキングの利用開始登録
- インターネット投資信託サービスお申し込み
必要書類等
個人番号(マイナンバー)確認書類 | ご本人さま確認書類 |
---|---|
個人番号カード (ICチップ・顔写真付き) |
個人番号カードのコピーをご提供いただいた場合、不要です。 |
個人番号記載の公的書類(いずれか1点)
|
以下の(1)または(2)の書類をご提示ください。
|
- ※1通知カードの記載住所と住民台帳に登録されている住所が一致していない場合は、通知カードは番号確認書類としては使用できません。よって、当行に登録されている住所・お名前と通知カードの住所・お名前が一致していない場合には、通知カードは番号確認書類としては使用できません。異なっている場合は、個人番号(マイナンバー)カードを作成するか、個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の原本の提示、提出が必要となります。あるいは住所変更届の提出が必要となります。
- ※22020年2月4日以降に発給申請されたパスポートは住所が記載されていませんので、番号法に基づく本人確認書類として使用する場合は、その他の確認書類を1点提示ください。ただしこの方法は、税法上の本人確認にはなりません。
- ※3番号確認書類で、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提供いただく場合は、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を除く2点をご提供ください。
特定口座について
公募株式投資信託の譲渡益については、申告分離課税の対象となり、原則確定申告が必要です。
特定口座ならお客さまの代わりに、銀行が申告・納税を手続きを行うので負担が大幅に軽減されます。
投資信託のはじめ方
投資信託商品のご購入、保有している投資信託の解約・換金のステップについてご紹介します。
- ご注意事項
-
投資信託には元本保証および利回り保証のいずれもなく、元本割れが生じるリスクがあります。
ご購入の際には、ご注意事項をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。
- 販売会社
- 株式会社東京スター銀行
登録金融機関:関東財務局長(登金)第579号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
投資信託をはじめる
口座をお持ちでないお客さま
口座をお持ちのお客さま
お問い合わせ・ご相談・ご予約
Webで
オンライン相談サービス(ビデオ通話)
店舗で
来店のご予約